○壱岐市障害者相談員設置要綱
平成24年4月1日
告示第78号
(設置)
第1条 身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の福祉の増進を図るため、本市に壱岐市身体障害者相談員及び壱岐市知的障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(業務)
第2条 相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する住民の認識及び理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(委嘱)
第3条 市長は、市内に居住する者で社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって適当と認められるものを相談員に選任し、委嘱するものとする。この場合において、原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者のうちから、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者のうちから選任するものとする。
(委嘱の期間)
第4条 相談員の委嘱期間は2年とし、再任することができる。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間にかかわらず、委嘱を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない行為のあった場合
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うに当たっては、市及び民生委員児童委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(遵守事項)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 相談員は、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(2) 相談員は、相談員であることを証明する身分証明書(様式第1号)を携帯するものとする。
(3) 相談員は、業務報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(4) 相談員は、その業務を行うために必要なケース記録及びその他の帳票を整備するものとする。
(謝礼金)
第8条 相談員に対する謝礼金の支払いについては、月額2,040円とし、当該年度分を年度末に支払う。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第103号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。