○壱岐こどもセンター運営要綱

平成24年4月1日

告示第76号

壱岐こどもセンター運営要綱(平成16年壱岐市告示第24号)の全部を改正する。

(事業の目的)

第1条 この告示は、壱岐市(以下「事業者」という。)が開設する壱岐こどもセンター(以下「事業所」という。)において行う指定通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する該当児(以下「利用者」という。)及びその利用者に係る通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な指定通所支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、指定通所支援の提供に当たっては、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(2) 放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、事業所において、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(3) 保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者が他の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 事業所の職員は、指定通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 事業者は、その提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項に掲げる事項のほか、事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者(センター長) 1名 事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1名 利用者の児童発達支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者 2名以上 個別支援計画に基づき、利用者に対して適切な指導訓練を行う。

(4) 訪問支援員 1名以上 利用者に対して訪問等による支援を行う。

(利用定員)

第4条 事業所において提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員は、合計10名とする。

(事業の主たる対象)

第5条 事業の主たる対象は、重症心身障害以外で18歳未満の者とする。

(指定通所支援の内容)

第6条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 児童発達支援及び放課後等デイサービス

 日常生活における基本的動作の訓練

 集団生活適応訓練

 創作的な活動の指導

(2) 保育所等訪問支援

 利用者の自宅又は保育所等の施設への訪問による支援

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)

第7条 指定通所支援を提供した際に事業者が受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。

2 事業者は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの提供にあっては、前項の支払いを受けるほか、そのサービスの提供にかかる便宜に要する費用として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

3 事業者は、前2項の支払を受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

4 事業者は、第1項から第2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書(第1項については受領書)を、当該費用を支払った保護者に交付するものとする。

(指定通所支援の実施日及び実施時間)

第8条 指定通所支援の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の閉庁日を除く。

2 指定通所支援の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までの一定の時間とし、詳しい時間帯は重要事項説明書に明記する。

(通常の事業の実施地域)

第9条 事業所の通常の事業の実施地域は、壱岐市内全域とする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第10条 利用者及び保護者は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用に当たっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 感覚運動訓練室又は集団療育室を利用する際は、利用者の心身の状況により職員の立会いの下に発達訓練を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、事業所の管理及びサービス提供のため必要な指示に反する行為をしないこと。

2 利用者及び保護者は、保育所等訪問支援の利用に当たっては、事業所の管理及びサービス提供のため必要な指示に反する行為をしてはならない。

(緊急時等における対応方法)

第11条 職員は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者又は管理者(センター長)へ報告するものとする。

(苦情解決)

第12条 事業者は、事業所において提供した指定通所支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。

(事故発生時の対応)

第13条 職員は、利用者に対する指定通所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに管理者(センター長)、市長、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(非常災害対策)

第14条 事業者は、事業所に消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

2 事業者は、非常災害等に備えるため、事業所において、避難、救出及びその他の必要な訓練を年2回行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第15条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員に対する虐待の防止を啓発及び普及するための研修の実施

(その他運営に関する留意点)

第16条 事業者は、事業所において適切な指定通所支援が提供できるよう職員の業務体制を整備するとともに、職員の資質向上を図るため次に掲げる研修の機会を設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用時6箇月以内

(2) 継続研修 年2回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

3 事業者は、職員が、職員でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を雇用契約において定めるものとする。

4 事業者は、利用者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通所支援を提供した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、壱岐こどもセンター運営要綱(平成16年壱岐市告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成30年4月1日告示第115号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第40号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

壱岐こどもセンター運営要綱

平成24年4月1日 告示第76号

(令和5年3月1日施行)