○壱岐地域生活ホーム処務規程

平成24年4月1日

訓令第14号

壱岐精神障害者福祉ホームB型処務規程(平成16年壱岐市訓令第78号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 壱岐地域生活ホーム(以下「ホーム」という。)の事務処理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(組織と事務分掌)

第2条 ホームに管理者(所長をいう。)及び次の係を置く。

(1) 事務係 管理者が業務を兼務する。

(2) サービス管理係 サービス管理責任者をいう。

(3) 援助係 生活支援員及び世話人をいう。

2 ホームに職員を置き、職員は市長が任命する。

3 管理者は、市長の命を受け、職員の事務を指揮監督する。

4 第1項各号に掲げる係の職員は、管理者の命を受け、それぞれの事務を処理する。

(事務分掌)

第3条 前条第1項各号に掲げる係の事務分掌は、次のとおりとする。

事務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受及び発送並びに未完結文書の処理促進に関すること。

(3) 職員の進退及び身分に関すること。

(4) 職員の教養及び福利厚生に関すること。

(5) ホームの利用者登録に関すること。

(6) その他、他の係に属さない事項

サービス管理係

(1) 個別支援計画の立案

(2) 支援機関との連絡調整

(3) 利用者との面接

援助係

(1) 登録利用者への生活全般の支援に関すること。

(2) 市民への啓蒙、啓発及び地域交流を図ること。

(3) 他の障害者福祉施設との交流に関すること。

(4) 利用者の地域移行に向けての指導に関すること。

(5) その他、当事者及び家族との相談、電話、連絡、面接、訪問及びアドバイス等に関すること。

(事務専決)

第4条 管理者は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(1) 公簿公図の閲覧に関すること。

(2) 利用料未納等の支払督促に関すること。

(3) 軽易な文書の収受及び発送並びに証明、照会及び回答等に関すること。

(4) 職員の事務分掌に関すること。

(5) 時間外勤務命令、日直及び宿直勤務命令に関すること。

(6) 緊急時における利用者への対応、他の職員に対する指示及び命令に関すること。

(7) 使用料及び手数料の調定収入に関すること。

(8) 利用者負担額の受領及び管理に関すること。

(9) 利用者における給付費の確定、事務請求に関する通知及び連絡等に関すること。

(管理者代理)

第5条 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ市長の命ずる職員がその事務を代理する。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

壱岐地域生活ホーム処務規程

平成24年4月1日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 訓令第14号
令和3年4月1日 訓令第15号