○壱岐市職員提案制度実施要綱
平成24年4月1日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、市政全般に関する提案を広く職員から求め、市の施策に反映させることにより、職員の市政経営への参画意欲の高揚と市政の効率的な運営を図り、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
2 採用された提案については、原則実施する。
(提案者の資格)
第2条 職員は、すべて提案する資格を有する。
2 職員は、2人以上共同して提案することができる。
(提案の要件)
第3条 提案は、市政に関する企画、考案、改善又は提言等について創意工夫による実現可能かつ具体的なものであって、次の各号のいずれかに該当する内容を含むものでなければならない。
(1) 事務又は作業の能率を向上させること。
(2) 経費の節減又は収入の増加になること。
(3) 市民サービスの向上に寄与すること。
(4) 公益上有効であること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の振興発展に寄与すること。
2 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、これを提案として受理しないものとする。
(1) すでに公表された提案と同一の内容と認められるもの
(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの
(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの
(提案の時期及び特定募集)
第4条 職員は、随時提案することができる。
2 総務課長は、特に必要があると認めるときは、特定のテーマについて期間を定めて提案を募集することができる。
2 総務課長は、提案の内容が特定の部署に限られたものについては、壱岐市職員提案制度提案書に対する参考意見書提出依頼書(様式第3号)により、その所管する所属長に対し参考意見を求めることができる。
(職員提案審査委員会)
第7条 提案の内容について審査を行うため、職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員会の組織は、別表第1のとおりとする。
4 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員長は、必要に応じて提案者又は関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができるほか、書類の提出を求め、又は調査することができる。
7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(提案の審査)
第8条 提案の内容については、委員会において審査するものとする。
2 提案の審査にあたっては、提案の着想、提案までの努力と研究、実行の可能性、有益性及び経済性等について、別表第2に定める基準に基づき公正に審査しなければならない。
3 審査は原則として、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行うものとする。
(提案の採否)
第9条 市長は、委員会の審査結果及び意見に基づき、提案の採否を決定するものとする。
3 継続審査となった提案については、別途審査の機会を設けるものとする。
(表彰等)
第10条 市長は、提案の中から採用された優秀な提案に対し、表彰等を行うことができる。
(提案の実施等)
第11条 市長は、第9条の規定により採用された提案について、実施の措置を講ずる必要があると認める場合は、当該提案に関する業務を所管する所属長に対し、指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた所属長においては、採用された提案について速やかに実施するよう努めなければならない。
(権利の帰属)
第12条 提案後の当該提案に関する全ての権利は、市に帰属する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
委員長 | 副市長 | 委員 | 農林水産部長 |
委員 | 教育長 | 委員 | 建設部長 |
委員 | 総務部長 | 委員 | 議会事務局長 |
委員 | 企画振興部長 | 委員 | 消防長 |
委員 | 市民部長 | 委員 | 教育次長 |
委員 | 保健環境部長 | 委員 | 総務課長 |
別表第2(第8条関係)
審査項目 | 項目区分 | 審査基準点 |
1 着想 | A 当たり前 | 0~5 |
B ちょっと思いつかない | 6~10 | |
C 優れている | 11~13 | |
D 非常に優れている | 14~15 | |
2 研究・努力 | A 着想のまま | 0~5 |
B やや研究した | 6~10 | |
C かなり研究・努力した | 11~13 | |
D 非常に研究・努力した | 14~15 | |
3 実現性 | A 実現不可能 | 0 |
B かなりの改正が必要 | 1~5 | |
C 多少の改正が必要 | 6~10 | |
D そのまま実現可能 | 11~15 | |
4 適用範囲 | A 適用範囲がない | 0 |
B 部分的である | 1~5 | |
C 広範囲にわたる | 6~10 | |
5 能率と市民サービス | A よくならない | 0 |
B ややよくなる | 1~8 | |
C かなりよくなる | 9~15 | |
D 非常によくなる | 16~20 | |
6 経済性 | A 利益がない | 0 |
B やや利益がない | 1~5 | |
C かなり利益がある | 6~10 | |
D 非常に利益がある | 11~15 | |
7 基本点 | 10 | |
計 | 100 |
備考
1 委員会により審査を受けた点数を総合して平均した点数が、評価点となる。
2 前提案又は類似提案等を比較して均衡を失するおそれがある場合は、減点補正する。