○壱岐市行政協力事務に関する規則

平成24年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政の円滑な運営及び行政能率の向上を図るため、各自治公民館に依頼する行政協力事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行政協力事務)

第2条 自治公民館は、市の依頼により行政協力事務として、次の事務を行う。

(1) 広報紙その他周知文書の配布に関すること。

(2) 当該区域内に関する調査及び報告に関すること。

(3) 市との連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。

(行政協力員)

第3条 前条の事務を総括するため、自治公民館に行政協力員を置く。

2 行政協力員は、自治公民館長に対し市長が委嘱することとし、その任期は、4月1日から翌3月31日までの1年間とする。

3 欠員補充の場合における任期は、前任者の残任期間とする。

(行政協力事務交付金)

第4条 市は、行政協力事務に要する経費として、自治公民館に対し行政協力事務交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付金の額は、別表に定める額を限度として予算の範囲内において市長が定める。

(世帯数の報告)

第5条 行政協力員は、毎年4月末日現在の加入世帯数を市へ報告するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度及び平成25年度において交付する交付金の額は、第4条の規定にかかわらず、平成22年度自治公民館運営費交付金実績額に応じて、別に定める段階的な緩和措置を講じるものとする。

別表(第4条関係)

区分

交付金の額

密集地

2,400円に地域調整率0.9を乗じた額に世帯数を乗じた額

散在地

2,400円に地域調整率1.0を乗じた額に世帯数を乗じた額

壱岐市行政協力事務に関する規則

平成24年4月1日 規則第26号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成24年4月1日 規則第26号