○壱岐市行政協力事務に関する規則
平成24年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、市政の円滑な運営及び行政能率の向上を図るため、各自治公民館に依頼する行政協力事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(行政協力事務)
第2条 自治公民館は、市の依頼により行政協力事務として、次の事務を行う。
(1) 広報紙その他周知文書の配布に関すること。
(2) 当該区域内に関する調査及び報告に関すること。
(3) 市との連絡調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。
(行政協力員)
第3条 前条の事務を総括するため、自治公民館に行政協力員を置く。
2 行政協力員は、自治公民館長に対し市長が委嘱することとし、その任期は、4月1日から翌3月31日までの1年間とする。
3 欠員補充の場合における任期は、前任者の残任期間とする。
(行政協力事務交付金)
第4条 市は、行政協力事務に要する経費として、自治公民館に対し行政協力事務交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、交付金の額は、別表に定める額を限度として予算の範囲内において市長が定める。
(世帯数の報告)
第5条 行政協力員は、毎年4月末日現在の加入世帯数を市へ報告するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度及び平成25年度において交付する交付金の額は、第4条の規定にかかわらず、平成22年度自治公民館運営費交付金実績額に応じて、別に定める段階的な緩和措置を講じるものとする。
別表(第4条関係)
区分 | 交付金の額 |
密集地 | 2,400円に地域調整率0.9を乗じた額に世帯数を乗じた額 |
散在地 | 2,400円に地域調整率1.0を乗じた額に世帯数を乗じた額 |