○壱岐市自治公民館運営費等交付金交付要綱

平成23年4月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 市は、コミュニティ活動の一層の活性化を目指し、地域での自主的な活動を支援するため、壱岐市自治公民館運営費等交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 交付金の交付の対象は、市内の自治公民館とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、別表に定める額の合計額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める。

(世帯数の報告)

第4条 自治公民館は、毎年4月末日現在の加入世帯数を市へ報告するものとする。

(交付金の交付)

第5条 交付金は、上半期及び下半期の年2回に分けて交付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年度から平成25年度において交付する交付金の額は、第3条の規定にかかわらず、平成22年度自治公民館運営費交付金実績額に応じて、別に定める段階的な緩和措置を講じるものとする。

別表(第3条関係)

区分

交付額

均等割額

15,000円

世帯割額

自治公民館加入世帯数に500円を乗じた額

壱岐市自治公民館運営費等交付金交付要綱

平成23年4月1日 告示第105号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成23年4月1日 告示第105号