○壱岐市自治公民館運営費等交付金交付要綱
平成23年4月1日
告示第105号
(趣旨)
第1条 市は、コミュニティ活動の一層の活性化を目指し、地域での自主的な活動を支援するため、壱岐市自治公民館運営費等交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 交付金の交付の対象は、市内の自治公民館とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、別表に定める額の合計額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める。
(世帯数の報告)
第4条 自治公民館は、毎年4月末日現在の加入世帯数を市へ報告するものとする。
(交付金の交付)
第5条 交付金は、上半期及び下半期の年2回に分けて交付する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度から平成25年度において交付する交付金の額は、第3条の規定にかかわらず、平成22年度自治公民館運営費交付金実績額に応じて、別に定める段階的な緩和措置を講じるものとする。
別表(第3条関係)
区分 | 交付額 |
均等割額 | 15,000円 |
世帯割額 | 自治公民館加入世帯数に500円を乗じた額 |