○壱岐市介護用品給付事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護用品給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、在宅で介護用品を使用する者であって、介護を必要とする高齢者に対し、介護用品の一部を給付することにより介護者の精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 介護用品給付事業の実施主体は壱岐市とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により壱岐市の住民基本台帳に記録されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により壱岐市の外国人登録原票に登録されている者であって、次に掲げる要件の全てに該当する高齢者とする。
(1) 在宅で介護を受け、介護用品を必要とする状態にある者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護状態区分認定が4又は5であること。
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設若しくは介護保険法に規定する介護保険施設又は認知症対応型共同生活介護の住居に入所していないこと。
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院していないこと。
(5) 市民税非課税世帯(4月から6月の申請については、前年度の市民税非課税世帯)に属する者
(指定事業所)
第5条 この事業による介護用品等を購入できる事業所は、市長の指定を受けた事業所(以下「指定事業所」という。)とする。
3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、壱岐市介護用品給付事業登録者として指定するものとする。
4 指定事業所は、介護用品等の取扱いを中止しようとするときは、介護用品給付事業登録業者辞退届出書(様式第2号)を中止しようとする日の属する月の前々月の末日までに市長に提出しなければならない。
(給付の対象用品)
第6条 市長は、対象者が使用する次の介護用品を支給する。
(1) 紙おむつ
(2) リハビリパンツ
(3) 尿取りパッド
(4) その他前3号に類するもの
2 給付の限度額は、対象者1人につき月額2,500円とする。
(給付の申請)
第7条 介護用品の給付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付事業申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、給付を決定したときは当該給付の決定をした者に対し介護用品給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を、決定する月の属する月から3箇月ごとに審査し、3箇月分を一括して交付するものとする。ただし、交付決定期間の関係上必要がある場合は、一括交付を行わないこともできる。
3 給付券は、再交付しない。ただし、汚損又は破損によって交換するときは、この限りでない。
(給付券の利用方法)
第9条 前条第2項の規定により給付券の交付を受けたもの(以下「利用者」という。)は、給付券と引換えに、指定事業所から介護用品の給付を受けるものとする。
2 利用者は、給付券の合計金額を超えて介護用品の給付を受けたときは、当該合計額を超えた額を負担しなければならない。
3 利用者は、給付を受けた介護用品の購入額が給付券の合計額に満たない場合であっても、指定事業所より当該合計額に満たない額に相当する金銭の支払又は給付対象用品以外の物の給付を受けることはできない。
2 市長は、前項の規定により費用の請求があったときは、請求の内容を審査し、適当と認めるときは、当該指定事業所に対し費用を支払うものとする。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が、介護用品等の給付を受ける必要がなくなったとき。
(譲渡等の禁止等)
第13条 利用者は、給付券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 市長は、偽りその他の不正行為により、この告示に基づく給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(給付台帳)
第14条 市長は、給付券交付台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記載して整理するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、介護用品等の給付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第103号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第120号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。