○壱岐市病児・病後児保育事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市が行う病児・病後児保育事業の実施について、保育対策等促進事業の実施について(平成20年雇児発第0609001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める病児・病後児保育事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 市長は、当該事業を円滑に行うため、地域の状況及び施設の保育環境、保健医療体制等その他運営及び設備の状況等を勘案して、病児・病後児保育を必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設を有する医療機関等(以下「実施施設」という。)に委託して事業を実施するものとする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童は、市内に住所を有する生後4箇月から小学校3年生までの児童であり、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 病児 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

(2) 病後児 病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、対象児童とすることができる。

(職員の配置基準)

第4条 実施施設は、利用定員3人に対し看護師、准看護師、保健師又は助産師を1名以上配置するとともに、保育士を1名以上配置するものとする。

(実施施設の設備の基準)

第5条 実施施設は、次に掲げるすべての基準を満たすものとする。

(1) 保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室その他実施に必要な設備を有すること。

(2) 保育室の面積は、利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8.0平方メートルを下回らないこと。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(3) 観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、利用定員1人当たり1.65平方メートル以上であること。ただし、市長が特に認めたときはこの限りでない。

(4) 事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の療育に適した場所であること。

(事業の利用時間等)

第6条 事業の利用時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日

午前8時30分から午後6時まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

3 事業は、原則として7日間連続して利用することができる。ただし、児童の健康状態についての医師の判断又は保護者の状況により、市長が必要と認めるときは、7日を超えて利用することができる。

(事業の休日)

第7条 事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

(4) その他市長が適当と認める日

(利用手続等)

第8条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という)は、利用登録書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録をした保護者は、事業を利用するときは、利用申込書(様式第2号)に、児童が診察を受けた医師が記入した利用連絡書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。なお、保護者は必要に応じて定められた利用連絡書の発行手数料を医療機関に支払わなければならない。

3 市長は、前項の規定による利用申込書が提出されたときは、その内容及び施設の利用状況を審査し、利用の決定をするものとする。

4 第1項及び第2項の手続は、それぞれ実施施設を経由して行うことができるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、特に緊急を要する場合にあっては、利用申込書等は、利用後に提出することができる。

6 児童の送迎は原則として、保護者が行うものとする。

7 保護者は、利用期間中は常に連絡先を明らかにしておくとともに、次条に該当した場合は、直ちに児童を実施施設から引き取るものとする。

(利用の制限)

第9条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、病児・病後児保育の利用を拒否し、又は中止させることができる。

(1) 伝染病の疾患を有し、感染のおそれがあると、実施施設の指定した医師が判断したとき。

(2) 病状が重く、入院治療の必要があると、実施施設の指定した医師が判断したとき。

(3) 保育所併設型の実施施設においては、別表第1に定める利用できる者の基準に該当しないとき。

(4) 定員を超え病児・病後児保育の実施体制の維持が困難と判断したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施施設の利用を不適当と認めたとき。

(保育の内容)

第10条 実施施設の長は、児童の状態に応じて安静度を判断し、その状態に応じて観察の実施又は隔離室の利用を図るものとする。

2 実施施設の長は、児童の症状に応じて給食又はおやつを児童に提供することができるものとする。

(保健管理)

第11条 実施施設の長は、児童への保健管理に当たっては、日々の症状の記録、家庭との連絡等を適正に実施しなければならない。

2 実施施設の長は、従事職員に対する養護、救急蘇生等の理解について、研修に努めるものとする。

(安全管理)

第12条 実施施設の長は、通常の保育における安全管理に加え事業の特殊性に鑑み、児童の健康管理及び事故の発生防止等に特に留意するものとする。

(退室)

第13条 保護者は、児童を退室さようとするときは、その旨を実施施設の長に申し出るものとする。

2 前項の規定により、保護者が退室の申出をしたときに実施施設の長は、保育日誌(様式第4号)により保護者及び児童の医療機関に対し結果を報告するものとする。

(経費)

第14条 実施施設は、保護者から利用料として別表第2に定める費用を徴収するものとする。ただし、別表第2区分の欄①及び②に該当する保護者は、階層区分連絡票の同意書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 実施施設は、必要に応じて、壱岐市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年壱岐市規則第23号)に基づく利用者負担額決定通知書(変更通知書を含む。)又はその写しの提示を求めることができる。

(医療機関との連携)

第15条 実施施設は、指導医及び近隣の医療機関と十分連携を図るものとする。

(経理処理)

第16条 実施施設は、事業に係る収入及び支出について、他の事業の経理と区別し収支を明確にしておかなければならない。

2 実施施設は、帳簿を完備し5年間保存するものとする。

(事業の実施報告書等)

第17条 実施施設は、毎月10日までに前月の事業の保育日誌(様式第4号)及び実績報告書(様式第6号)の写しを提出するものとする。

2 実施施設は、事業の委託期間終了後、収支決算書を提出しなければならない。

3 実施施設は、職員の雇用に係る書類を提出しなければならない。

(委任)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第63号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第87号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

病状

(症状)

利用できる者の基準

利用の拒否及び中止の基準

発熱

入室時38.5℃以下

ただし、以下の症状があれば入室できない

①呼吸困難がある

②水様便の下痢・嘔吐等による脱水症状がある

③倦怠感(ぐったりしている)があり元気がない

④麻疹・水痘等の感染力の強い発疹性疾患である

以下のいずれかの症状がある場合

①39℃以上の高熱となっている

②倦怠感(ぐったりしている)を認める

③咳嗽や喘鳴がひどくなり、呼吸困難がある

④熱性けいれんを生じた

⑤頻回の水様便・嘔吐等による脱水症状を認める

⑥食欲がなく水分や食事を摂取しない

嘔吐

嘔吐がみられても脱水症状がなく、水分等を摂取できる

ただし、以下の症状があれば入室できない

①倦怠感(ぐったりしている)があり元気がない

②38.5℃以上の発熱がある

③水様便が頻回(24時間以内に5回以上)ある

④咳嗽・喘鳴がひどく呼吸困難がある

以下のいずれかの症状がある場合

①倦怠感(ぐったりしている)を認める

②脱水症状が強くなっている

③39℃以上の高熱となっている

④咳嗽や喘鳴がひどくなり、呼吸困難がある

⑤水様便が頻回となり・脱水症状を認める

⑥嘔吐を頻回に認め、脱水症状を認める

⑦嘔気・嘔吐や咳嗽のために、水分や食事を摂取しない

下痢

下痢がみられても脱水症状がなく、水分等を摂取できる

ただし、以下の症状があれば入室できない

①倦怠感(ぐったりしている)があり元気がない

②38.5℃以上の発熱がある

③水様便が頻回(24時間以内に5回以上)ある

④嘔吐を頻回に認める

⑤咳嗽・喘鳴がひどく呼吸困難がある

以下のいずれかの症状がある場合

①倦怠感(ぐったりしている)を認める

②脱水症状が強くなっている

③39℃以上の高熱となっている

④咳嗽や喘鳴がひどく、呼吸困難がある

⑤水様便が頻回となった

⑥嘔吐を頻回に認める

⑦嘔気・嘔吐や咳嗽のために、水分を摂取しない

咳嗽・喘鳴

咳嗽・喘鳴がみられても呼吸困難がない

ただし、以下の症状があれば入室できない

①倦怠感(ぐったりしている)があり元気がない

②努力呼吸や陥没呼吸などの呼吸困難がある

③38.5℃以上の発熱がある

④咳嗽や喘鳴がひどく、水分等が摂取できない

⑤咳嗽がひどく、水分を摂取しても嘔吐してしまう

以下のいずれかの症状がある場合

①倦怠感(ぐったりしている)を認める

②努力呼吸や陥没呼吸などの呼吸困難がある

③39℃以上の高熱となっている

④咳嗽や喘鳴がひどく、水分が摂取できない

⑤咳嗽がひどく、水分食事を摂取しても嘔吐してしまう

別表第2(第14条関係)

区分

金額(1日につき)

※ 半日の場合は半額

保護者負担額

給食又はおやつ

①生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

実費相当額

②所得税非課税世帯(①を除く)

1,000円

③所得税課税世帯

2,000円

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壱岐市病児・病後児保育事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)