○壱岐市行旅困窮者等に対する一時扶助費支給要綱
平成24年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市が行旅困窮者等に対して一時的な扶助費(以下「一時扶助費」という。)を支給するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「行旅困窮者等」とは、行旅中金銭に困窮したため、目的地に到達できない者又は病気等のため一時扶助費の支給が必要と市長が認めた者をいう。
2 行旅困窮者等には、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅病人は含まない。
(援護の種類、金額及び支給範囲)
第3条 一時扶助費は予算の範囲内においてこれを支給するものとし、交通費及び食費とする。ただし、市長が特に認める場合は、他の費用を支給することができるものとする。
2 前項の交通費は、原則として行旅困窮者等が移動を希望する方面に応じて博多港、唐津港又は厳原港までのフェリー2等運賃額とし、乗船券の支給をもって現金の支給に代えることができる。食費については1食700円以内とし、弁当の支給をもって現金の支給に代えることができるものとする。
3 受給については、原則1人につき1回とし、不正が認められたときは、返還を命ずるものとする。
(支給の申請)
第4条 行旅困窮者等が一時扶助費の支給を受けようとするときは、行旅困窮者等一時扶助費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第84号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。