○壱岐市歳入確保対策会議要綱
平成24年3月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 本市の歳入確保対策について、総合的かつ効率的に推進するため、壱岐市歳入確保対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 有料広告事業
(2) その他歳入確保に有効な事業
(組織)
第3条 対策会議は、市長が任命した職員で組織する。
2 対策会議には、議長を置く。
3 議長は、委員の互選により定める。
4 委員の任期は、任命日から任命日の属する年の12月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 対策会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。
2 議長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
3 対策会議には、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日訓令第37号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。