○壱岐市歳入確保対策会議要綱

平成24年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 本市の歳入確保対策について、総合的かつ効率的に推進するため、壱岐市歳入確保対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 有料広告事業

(2) その他歳入確保に有効な事業

(組織)

第3条 対策会議は、市長が任命した職員で組織する。

2 対策会議には、議長を置く。

3 議長は、委員の互選により定める。

4 委員の任期は、任命日から任命日の属する年の12月末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 対策会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。

2 議長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

3 対策会議には、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第37号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

壱岐市歳入確保対策会議要綱

平成24年3月30日 訓令第3号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第3号
平成27年12月1日 訓令第37号