○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づき区域及び規模を定める規則

平成24年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)第4条ただし書の規定に基づき、区域及び規模を定めるものとする。

(区域及び規模)

第2条 政令第4条ただし書の規定に基づき定める区域は、壱岐市内の都市計画区域の全域とし、規模は、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づき区域及び規模を定める規則

平成24年3月30日 規則第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月30日 規則第21号