○壱岐市汚泥再生処理センター環境保全委員会規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市汚泥再生処理センター環境保全委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 坪地区の各自治会長

(2) 若松地区の各自治会長

(3) 初山地区館長

(4) 片原地区館長及び片原東部自治会長

(5) 郷ノ浦港周辺自治会の代表者

(6) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、その職にある期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、壱岐市汚泥再生処理センターに関する公害を防止するため、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 壱岐市汚泥再生処理センターの適正な運営に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(会議)

第5条 委員会は、市長において必要があるとき又は委員のうち2人以上の要求があるとき開催するものとする。

2 会議の議長には、市長又は市長が任命した者が当たる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健環境部環境衛生課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

壱岐市汚泥再生処理センター環境保全委員会規則

平成24年3月30日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 規則第16号