○壱岐市クリーンセンター条例施行規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市クリーンセンター条例(平成23年壱岐市条例第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属施設)

第2条 壱岐市クリーンセンターの附属施設として、次の施設を設置し、管理する。

名称

位置

壱岐市最終処分場

壱岐市芦辺町住吉東触702番地2

芦辺町不燃物埋立地

壱岐市芦辺町箱崎本村触1400番地

石田町焼却灰等処分場

壱岐市石田町山崎触336番地

(利用時間)

第3条 壱岐市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)の利用(搬入)時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時及び日曜日の午前9時から正午までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第4条 クリーンセンターの休業日は、12月31日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、前項に規定する休業日のほか、クリーンセンターの管理上必要があるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に業務を行うことができる。

(搬入者の義務)

第5条 クリーンセンターにおいて一般廃棄物を搬入する者は、管理人の指示に従わなければならない。

(日報及び月報)

第6条 クリーンセンターに備える日報及び月報は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物搬入日報及び月報

(2) 可燃物・不燃物処理日報及び月報

(3) 可燃物・不燃物収集業務日報

(4) 運転業務日報

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要な帳簿

2 管理人は、前項各号に掲げる日報及び月報を取りまとめ、翌月の10日までに主務課長を経て、市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、クリーンセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(壱岐市ごみ処理施設条例施行規則の廃止)

2 壱岐市ごみ処理施設条例施行規則(平成16年壱岐市規則第86号)は、廃止する。

壱岐市クリーンセンター条例施行規則

平成24年3月30日 規則第13号

(平成24年4月1日施行)