○壱岐市へき地保育所預かり保育の利用に関する条例施行規則

平成24年3月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市へき地保育所預かり保育の利用に関する条例(平成19年壱岐市条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、預かり保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(2) 長期休業日 規則第6条第2項に定める同項第2号から第5号までの休業日をいう。

(利用者負担額)

第3条 条例第4条に規定する預かり保育料の額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ該当各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども(以下「1号認定子ども」という。) 別表に定める額

(2) 法第19条第1項第2号に該当教育・保育給付認定子ども(以下「2号認定子ども」という。) 0円

(実施時間)

第4条 預かり保育は、午前7時30分から午後6時までのうち保護者の希望する時間において利用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めた場合は、市長の許可を受け預かり保育の利用時間を必要な範囲で変更することができる。

(休日)

第5条 預かり保育の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が休園を必要と認め市長の承認を受けた日

2 前項各号に掲げるもののほか、1号認定こどもについては、土曜日を休日とする。

(預かり保育の対象者及び実施所)

第6条 預かり保育の対象となる幼児は壱岐市へき地保育所設置条例(平成16年壱岐市条例第121号)第2条に定めるへき地保育所に在籍する児童及び市内に居住し、法第11条に定める子どものための教育・保育給付費の支給を受けていないへき地保育所に在籍する児童と同年齢児とする(以下「居住児」という。)なお、預かり保育を実施するへき地保育所は、同条に定めるへき地保育所の中から市長がこれを定める。

(預かり保育の内容)

第7条 預かり保育の内容は、幼児の自主的な活動を中心とし、所長、保育士及びその他の職員の指導の下、へき地保育所の管理責任が及ぶ範囲内において利用できるものとする。

(申請及び認定)

第8条 預かり保育を利用する幼児の保護者は、預かり保育申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を預かり保育を利用する保育所の所長に預かり保育を利用する日の10日前までに提出しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認める場合は、預かり保育を利用する日の3日前まで申請書を受け付けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、一時預かり保育を希望する幼児の保護者は、原則としてこれを希望する日の3日前までに申請書を所長に提出し認定を受けなければならない。ただし、所長が緊急でやむを得ない理由があると判断したときは、一時預かり保育を希望する日の前日まで申請書を受け付けることができる。

第9条 所長は、前条に規定する申請書を受け付けたときは、速やかにその内容を審査し、預かり保育認定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(中止届)

第10条 預かり保育の認定を受けている保護者が、預かり保育を中止又は休止するときは、預かり保育中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(保護者の責務)

第11条 第9条の規定により預かり保育の実施について認定を受けた幼児の保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 預かり保育終了時間までに幼児を迎えにくること。

(2) 市長又は所長等の指示に従うこと。

(3) 預かり保育利用料を指定された納入期限までに納付すること。

(認定の取消し)

第12条 所長は、預かり保育を受けている幼児又は保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の承認を受け預かり保育の認定を取り消し、又は中断することができる。

(1) 保護者が、前条に規定する責務を怠ったとき。

(2) 長期預かり保育を利用する児童が保育所を退園、又は休園となったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) その他、所長が当該幼児について預かり保育を利用することを不適当と認めたとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の利用に関し必要な事項は、所長と市長で協議して定める。

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年10月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市へき地保育所預かり保育の利用に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた壱岐市へき地保育所預かり保育の利用について適用し、同日前に行われた壱岐市へき地保育所預かり保育の利用については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日規則第46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1号認定子ども

利用区分

利用者負担額

平日

一時預かり

1日 600円

長期預かり

1月 10,000円

長期休業日

一時預かり

1日 1,200円

長期預かり

1月 10,000円

備考 居住児の一時預かりの利用者負担額は平日1日1,200円、長期預かり1月10,000円とする。

画像

画像

画像

壱岐市へき地保育所預かり保育の利用に関する条例施行規則

平成24年3月1日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)