○壱岐市へき地保育所設置条例施行規則

平成24年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市へき地保育所設置条例(平成16年壱岐市条例第121号)第4条の規定に基づき、へき地保育所(以下「保育所」という。)の運営管理その他必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

壱岐市立渡良保育所 40人

壱岐市立柳田保育所 40人

壱岐市立志原保育所 40人

壱岐市立初山保育所 40人

壱岐市立沼津保育所 40人

壱岐市立三島保育所(長島分園及び原島分園を含む) 30人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 嘱託医

(4) その他の職員

2 前項の保育士の数は、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、各保育所2人(所長を含まない)を下らないものとするが、三島保育所及び分園においては1名とする。

(職務)

第4条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、所長の命を受け入所児童の保育に従事する。

3 嘱託医は、保育所の医務に従事する。

4 その他の職員は、所長の命を受け保育所の用務その他の職務に従事する。

(保育時間)

第5条 保育所における保育時間は、午前8時から午後3時までとする。ただし、保護者の労働時間又は家庭の状況に応じて、所長はこれを変更することができる。

(休日)

第6条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月25日から翌年1月6日まで

(4) 3月25日から4月5日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、所長が休業を必要と認め、市長の承認を受けた日

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めるときは、同項に規定する休日であっても市長の承認を受け保育を行うことができる。

(日課及び年間行事)

第7条 保育所の日課及び年間行事は、所長がこれを策定し、市長の承認を得るものとする。

(保育の内容)

第8条 保育所における保育の内容は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)及び各保育所の保育目標に定めるところによる。

(登所停止)

第9条 入所児童若しくは、入所児童と同居する家族に感染症の疾患が発生し若しくは感染のおそれがあるとき又は入所児童の心身に異常があり保育に支障があると所長が認めるときは、当該入所児童の登所を停止することができる。

(登降所)

第10条 入所児童の登降所は、原則としてその保護者が責任を持つものとし、3歳児については、保護者が付き添うものとする。

(欠席)

第11条 入所児童が欠席する場合には、その保護者は、口頭又は文書により所長に届け出るものとする。

(保護者との連絡)

第12条 所長は、常に保護者と密接な連絡をとり、保育の内容、入所児童の発達及び健康状態等について保護者の理解及び協力を得るものとする。

(入所児童の健康管理)

第13条 所長は、入所児童の健康管理に留意し、小児科は年2回以上、歯科は年1回以上の健康診断を実施しなければならない。

(非常災害対策)

第14条 所長又は防火管理者は、火災その他非常の事態に備え消防計画及びその他の対策を立て、少なくとも月1回以上の避難訓練及び消火訓練をしなければならない。

(備付帳簿)

第15条 所長は、保育所に次に掲げる帳簿を備え常にこれを整備しておかなければならない。

(1) 保育児童台帳

(2) 職員出勤簿

(3) 保育日誌

(4) 児童記録票

(5) 児童出席簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

壱岐市へき地保育所設置条例施行規則

平成24年3月1日 規則第3号

(平成24年3月1日施行)