○壱岐市保育料徴収吏員に関する規則
平成24年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により徴収する保育所の保育料及び保育所に係る利用料(一時保育料・へき地保育料等。以下「保育料」という。)の滞納処分に従事する職員について必要な事項を定めるものとする。
(徴収吏員)
第2条 保育料の滞納処分に従事させるため、徴収吏員を置く。
2 前項の徴収吏員は、職員のうちから市長が任命する。
(証票の交付等)
第3条 徴収吏員には、徴収吏員証(別記様式)を交付する。
2 徴収吏員は、次に揚げる事務を行うときは、前項の徴収吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
3 徴収吏員は、徴収吏員証を亡失したときは、直ちに市長に届けなければならない。
4 徴収吏員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収吏員証を返還しなければならない。
附則
この規則は、平成24年3月1日から施行する。