○壱岐市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定による調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(調査等の対象となる法人)

第2条 政令第152条第1項第3号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 壱岐空港ターミナルビル株式会社

(2) 株式会社壱岐カントリー倶楽部

(3) 壱岐クリーンエネルギー株式会社

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

壱岐市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成24年3月16日 条例第1号

(令和3年12月23日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成24年3月16日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第5号
令和3年12月23日 条例第21号