○壱岐市議会報告会実施要綱

平成23年12月27日

議会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、市政への住民参加及び議会の政策提言機能強化等を実現するため、壱岐市議会基本条例(平成23年壱岐市条例第33号)第7条の規定に基づき実施する議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(時期及び会場)

第2条 報告会は、年度1回以上開催し、開催時期及び会場は、議会運営委員会において協議し決定する。

(報告内容)

第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 議会の活動状況

(2) 予算の審議状況

(3) その他重要と思われる事項

(役割分担)

第4条 報告会における司会進行、報告者及び記録者等は、議会運営委員会において協議の上調整する。なお、市民からの質問に対する答弁は全員で行う。

(周知)

第5条 開催期日及び会場の周知は、市広報紙及び議会広報紙に掲載するほか、告知放送によって行う。

(記録)

第6条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。

(資料)

第7条 報告会での配布資料は共通資料とする。

2 参加者には、直近に発行された議会広報紙を持参してもらうよう呼び掛ける。

(成果及び効果等の報告)

第8条 報告会の成果及び効果等の報告は、報告会終了後に報告書を議長に提出する。

2 各報告書は、市議会ホームページに掲載するほか、概要を議会広報紙等で公表する。

3 執行に対する要望及び提言等の中で重要なものは、議長がとりまとめて市長に文書で送付する。

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年9月27日から施行する。

壱岐市議会報告会実施要綱

平成23年12月27日 議会訓令第2号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月27日 議会訓令第2号
平成26年4月1日 議会訓令第1号
平成29年9月27日 議会訓令第1号