○壱岐市ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成22年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 放送番組基準の制定又は変更
(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更
(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、市長の諮問により会長が招集する。ただし、半数以上の委員から請求があったときは、会長は速やかに審議会を招集しなければならない。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議長は、会長がこれに当たる。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。