○壱岐市ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成22年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を審議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 放送番組基準の制定又は変更

(2) 放送番組の編成に関する基本計画の制定又は変更

(3) 前2号に掲げる事項のほか、審議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、優れた見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、市長の諮問により会長が招集する。ただし、半数以上の委員から請求があったときは、会長は速やかに審議会を招集しなければならない。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議長は、会長がこれに当たる。

4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、政策企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

壱岐市ケーブルテレビ放送番組審議会規則

平成22年4月1日 規則第42号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成22年4月1日 規則第42号