○壱岐市ケーブルテレビ施設告知端末機等貸与及び管理規則

平成23年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市ケーブルテレビ施設のネットワークを利用して防災及び緊急の連絡その他住民に必要な情報を伝達することを目的として設置する告知端末機等(以下「機器等」という。)の貸与及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲)

第2条 市長は、防災、緊急時における連絡通報を必要と認めた公共施設等及び市内の各加入者世帯等(以下「被貸与者」という。)に機器等を貸与する。

2 被貸与者は、機器等の設置を承諾するときは、告知端末機等借用書(別記様式)を市長に提出するものとする。

3 機器等の貸与料は、無料とする。

4 機器等の貸与期間は、1年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、継続して貸与することができる。

(被貸与者の義務)

第3条 被貸与者は、細心の注意をもって適正に機器等を管理し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 被貸与者の氏名等に変更があったときは、速やかに市長に届けるものとする。

(2) 維持管理に要する経費は、被貸与者の負担とする。

(3) 被貸与者は、機器等についての権利を譲渡したり、機器等を転貸してはならない。

(損害賠償)

第4条 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により機器等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償し、原状に回復しなければならない。

(貸与品の返納)

第5条 被貸与者は、第2条第1項に規定する資格を失ったときは、機器等を速やかに返納しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、機器等の貸与及び管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市ケーブルテレビ施設告知端末機等貸与及び管理規則

平成23年4月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成23年4月1日 規則第42号
令和4年4月1日 規則第23号