○壱岐市ケーブルテレビ施設告知放送サービスに関する規則

平成23年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市ケーブルテレビ施設(壱岐市ケーブルテレビ施設条例(平成22年壱岐市条例第20号)第1条に規定する施設をいう。)における加入者宅に設置する告知端末機器を利用して提供する音声による放送サービス(以下「告知放送」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共告知放送 市が行う告知放送をいう。

(2) グループ告知放送 自治公民館、町内会等及び市内の公共的団体が行う当該団体の構成員への告知放送をいう。

(3) 放送番号 告知放送を行うために告知放送システムに登録する番号をいう。

(告知放送の放送内容)

第3条 告知放送の放送内容は、公共告知放送及びグループ告知放送とする。

(公共告知放送の内容)

第4条 公共告知放送の放送内容は、次のとおりとする。

(1) 市の広報・連絡事項に関すること。

(2) 火災、災害その他緊急事項に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(公共告知放送の管理及び運営)

第5条 公共告知放送の管理及び運営に関する事項は、別に定める。

(グループ告知放送の申込み)

第6条 グループ告知放送の利用を希望するもの(以下「申込者」という。)は、壱岐市ケーブルテレビ施設グループ告知放送利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)にグループ告知放送登録表(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

(グループ告知放送の登録の決定)

第7条 グループ告知放送の登録の決定は、公共性の高いものを優先させるものとし、その優先順位及び申込者の区分は、次のとおりとする。

優先順位

申込者の区分

1

自治会

2

市内の公共的団体

2 市長は、申込書を受理したときは、前項の規定及びグループ告知放送システムの能力を勘案してグループ告知放送の登録の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定によるグループ告知放送の登録の可否の決定をしたときは、壱岐市ケーブルテレビ施設グループ告知放送決定(却下)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

4 市長は、グループ告知放送を利用する団体の登録の決定をしたときは、グループ告知放送システムに当該団体の登録を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による登録作業が完了したときは、速やかに登録が完了した団体の申込者(以下「登録決定者」という。)に放送番号を通知するものとする。

(登録内容の変更)

第8条 登録決定者は、第6条の申込書の内容に変更があったときは、速やかに壱岐市ケーブルテレビ施設グループ告知放送登録内容変更届(様式第4号)を提出するものとする。

(登録の廃止)

第9条 登録決定者は、グループ告知放送の登録を廃止しようとするときは、速やかに壱岐市ケーブルテレビ施設グループ告知放送登録廃止届(様式第5号)を提出するものとする。

(登録決定者の責務)

第10条 登録決定者は、次に掲げる内容のグループ告知放送をしてはならない。

(1) 私的な内容

(2) 特定の個人又は団体をひぼう又は中傷する内容

(3) 選挙運動に関する内容

(4) その他市長が不適切と認める内容

(放送時間帯)

第11条 グループ告知放送を行う時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、災害その他緊急を要する放送を行う場合は、この限りでない。

(グループ告知放送の登録の取消し)

第12条 市長は、登録決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、グループ告知放送の登録を取り消すことができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき。

(2) グループ告知放送を6月以上利用しなかったとき。ただし、自治公民館、町内会等は除くものとする。

(3) グループ告知放送システムの運用上支障があるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(グループ告知放送の責任)

第13条 グループ告知放送の内容に関する責任は、登録決定者が負うものとし、市は一切これに関与しない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市ケーブルテレビ施設告知放送サービスに関する規則

平成23年4月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)