○壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等の減額及び免除に関する規則
平成23年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市ケーブルテレビ施設条例(平成22年壱岐市条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例第10条第2項の加入負担金及び条例第11条第1項第1号の基本使用料(以下「使用料等」という。)の減額及び免除(以下「減免」という。)の基準等について定める。
(全額免除の対象者)
第2条 使用料等の全額免除の対象者となる加入者は、市内に住居(申請者自らが専ら居住する主たる建物をいい、従たる建物を含まない。以下同じ。)を有し、かつ、その住居においてその者を含む世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「1 全額免除」に該当する場合(世帯内に他の世帯の者の扶養親族(地方税法に規定する扶養親族をいう。以下同じ)となっている者を含む場合を除く。)
(2) その他市長が特に必要と認める場合
(半額免除の対象者)
第3条 使用料等の半額免除の対象者となる加入者は、市内に住居を有し、かつ、その住居においてその者を含む世帯が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 日本放送協会の定める放送受信料免除基準の「2 半額免除」に該当する場合(世帯内に他の世帯の者の扶養親族となっている者を含む場合、又は前条に該当する場合を除く。)
(3) その他市長が特に必要と認める場合
(公共施設等の使用料等の減免)
第4条 次の各号に該当する施設は、施設の公共性を鑑み使用料等の半額を免除する。
(1) 地縁による団体が管理する集会所施設
(2) 壱岐市老人憩いの家条例(平成16年壱岐市条例第128号)に規定する老人憩いの家
(3) 壱岐市僻地保健福祉館条例(平成16年壱岐市条例第110号)に規定する僻地保健福祉館
(減免の申請等)
第5条 減免の適用を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、壱岐市ケーブルテレビ施設条例施行規則第7条に定める壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書(以下「減免申請書」という。)にその事由を証明する書類を添えて市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、年度ごとに申請するものとする。
(減免の決定)
第6条 市長は、減免申請書の状況等を調査の上、使用料等の減免の可否を決定し、その結果を減免申請者へ通知するものとする。
(減免の適用期間)
第7条 減免の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)に係る減免の適用期間(以下「適用期間」という。)は、7月から翌年6月までとする。ただし、適用期間の途中で減免の申請をし、減免の決定を受けた場合は、申請の日の属する月の翌月分から6月までとする。
(減免の取消し)
第8条 市長は、減免決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免の決定を取り消すものとする。
(2) 減免の取消しを申し出たとき。
(3) 壱岐市ケーブルテレビ施設条例施行規則(平成23年壱岐市規則第39号)第8条に規定する利用の停止等になったとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 減免決定者は、減免を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(減免額の徴収)
第10条 偽りその他不正の行為によって、この規則による減免を受けたときは、市長はその者から当該減免を受けた額の全部を徴収することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第15号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。