○壱岐市ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成23年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市ケーブルテレビ施設条例(平成22年壱岐市条例第20号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、壱岐市ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)の運営管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の承認及び利用者の範囲)

第2条 条例第7条の規定により番組を制作するために施設を利用しようとする者は、壱岐市ケーブルテレビ施設利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用者の範囲は、次の各号に定める要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所又は事業所を有する者。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げるもの)及び保育所等の行事に関する番組又は公共団体及び公共的団体において、自らが開催する行事等に関する番組を制作しようとする者

(3) 市に対し、市税、使用料及び負担金等の納付を行い、その義務を怠っていない者

(加入申込み及び負担金)

第3条 条例第10条第1項に規定する加入申請書は、壱岐市ケーブルテレビ施設加入申請書(様式第2号)によるものとする。この場合において、引込工事又は宅内工事の施工に関し、土地又は家屋等の構造物の所有者その他の利害関係を有する者があるときは、壱岐市ケーブルテレビ施設整備に関する利害関係者の承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 借家及び集合住宅等の居住者で施設のサービスを利用しようとする者は、壱岐市ケーブルテレビサービス利用開始届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

3 条例第10条第2項ただし書の規定によるケーブル設備の引込工事を要しない場合の加入負担金は、その宅内工事に要する工事実績額とする。

4 第1項の申請書の記載事項に変更(条例第14条に規定する加入者の名義変更に係るものを除く。)が生じたときは、第1項の規定に準ずるものとする。

(設備の移転等)

第4条 条例第10条第4項に規定する引込ケーブル設備の移転等の申出は、原則として工事を必要とする1箇月前までに壱岐市ケーブルテレビ施設機器移設届出書(様式第5号)によるものとし、工事完了後20日以内に工事実績額(市営電柱の移転費を除く。)を納付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(納付の方法及び納期)

第5条 条例第10条第2項及び第4項の規定による加入負担金及び工事費は、市長の発行する納入通知書により、市長の指定する期限までに納入しなければならない。

2 条例第11条に規定する使用料の納付方法は、原則として口座振替とし、使用料の納付期限は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から4月30日まで

第2期 5月1日から5月31日まで

第3期 6月1日から6月30日まで

第4期 7月1日から7月31日まで

第5期 8月1日から8月31日まで

第6期 9月1日から9月30日まで

第7期 10月1日から10月31日まで

第8期 11月1日から11月30日まで

第9期 12月1日から12月31日まで

第10期 翌年1月1日から1月31日まで

第11期 2月1日から2月末日まで

第12期 3月1日から3月31日まで

(使用料)

第6条 条例第3条第3項及び条例第11条第1項に規定する使用料の額は別表のとおりとする。

(使用料等の減額又は免除)

第7条 加入者は、条例第12条の規定により使用料等の減額又は免除を必要とする場合には、壱岐市ケーブルテレビ施設使用料等減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用の停止等)

第8条 条例第13条第4号の規定に3月以上の期限を付して、施設の行うすべてのサービスを停止する。

2 前項に規定するサービスの停止は、滞納している使用料を完納したとき、又は市長が必要と認めたときに解除するものとする。

(加入者の名義変更)

第9条 条例第14条に規定する加入者の名義変更の届出は、壱岐市ケーブルテレビ施設加入者名義変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(利用の休止及び再開等)

第10条 条例第15条の規定による休止の届出及び解約の届出は、壱岐市ケーブルテレビサービス利用休止・解約届出書(様式第8号)により行うものとする。

2 利用の再開をしようとするときは、壱岐市ケーブルテレビサービス利用開始届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 休止の期間は、最長1年間までとする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(脱退等)

第11条 条例第16条の規定により脱退しようとする者は、壱岐市ケーブルテレビ施設休止・解約届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により脱退を届け出た加入者に負担金、工事費及び使用料等の未納金があるときは、届出と同時に完納しなければならない。

(広告放送の申込)

第12条 条例第17条に規定する公告及び宣伝の放送(以下「広告放送」という。)を希望する者は、壱岐市ケーブルテレビ施設広告放送申込書(様式第9号)により市長の承認を得なければならない。

(広告放送の審査)

第13条 市長は、広告放送を希望するもの(以下「申込者」という。)の行う事業及び広告放送により告知する内容について事前に審査し、広告放送が不適切であると認めたとき、又は申込者が広告放送の内容に対する責任を負う能力に欠けると認めたときは、広告放送を行わない。

2 申込者は、審査にあたり次の書類を提出しなければならない。ただし、国及び地方公共団体又は市内の公益事業者及び営利を目的としない団体の広告にあっては提出を省略することができる。

(1) 定款又は営業証明書等の事業内容を示す書類

(2) 広告放送により取り扱う事業又は商品パンフレット等

3 市内の経済団体等に所属する事業者は、その所属する団体等の会員証明等がある場合は、前項第1号に規定する書類の提出を省略することができる。

(広告放送の決定)

第14条 市長は、前条の規定により審査し、広告放送の可否を決定し、壱岐市ケーブルテレビ施設広告放送決定通知書(様式第10号)により、申込者に通知するものとする。

(広告放送の期間等)

第15条 広告放送の期間、回数、放送時間及び料金は、別に定める。

(災害時等の広告放送)

第16条 防災上の理由から緊急放送を行う必要がある場合又は事故、故障等による修理若しくはメンテナンスを行う場合は、市長は広告放送を中止し、又は放送時間を変更することができる。

2 前項の規定により放送時間を変更した場合であっても、申請した放送回数を満たす場合は、広告放送が履行されたものとする。

(広告放送の制作)

第17条 第14条の規定により広告放送を可とした申込者(以下「広告主」という。)は、広告放送に用いる映像及び音声等の一切を自ら用意し、これを構成するものとする。この場合において、権利使用料等が発生する著作物は、原則として使用してはならない。

2 やむを得ない理由により著作権等を有する知的財産物を使用しなければならない場合における著作権物処理等については、その一切を広告主が行う。

3 広告主は、壱岐市が指定する記録媒体に、壱岐市が指定する規格により、制作した映像及び音声を納入する。

(広告料金の納付)

第18条 広告主は、市長が指定する期日までに広告料金を一括納付するものとする。

(広告料金の減免)

第19条 広告料金の減免は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を上限として行うことができる。

(1) 市が行うもの及び市長が特に必要と認めたもの 10割

(2) 市が共同で行う事業に関するもの 5割

(3) 市が協力又は後援する事業に関するもの 3割

(広告放送の取消し)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告の放送を取り消すことができる。この場合において、これによって生じた損害に対しては、市はその責任を負わない。

(1) 指定する期日までに広告料金の納付がないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が広告の放送を適切でないと判断したとき。

2 市長は、前項の規定により広告の放送を取り消した場合は、広告主にその旨を通知しなければならない。

(広告料金の返還)

第21条 既に納付した広告料金は、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責めに帰すことができない事由により広告を放送することができなくなったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別な事由があると認めるとき。

2 前項ただし書の規定により返還する広告料金には、利子を付さない。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により広告放送を中止した場合は、広告料金は返還しない。

(広告主の責務)

第22条 広告主は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に連絡しなければならない。

(1) 広告の内容を変更するとき。

(2) 申込書又は添付書類の内容に変更があったとき。

2 広告主は、広告の内容等放送された広告に関する一切の責任を負うものとする。

3 第三者から、市に対して、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の自らの責任及び負担において解決するものとする。

(広告主への指示)

第23条 市長は、広告放送が自主放送と混同されるおそれがあるときは、広告主に対し広告放送であることを明示するよう指示することができる。

(広告放送の適正な取扱)

第24条 市長は、別に定める基準により広告放送が適正に行われるよう努めなければならない。

(自主制作番組の複製)

第25条 市長は、公益上特に必要と認める場合は、自主制作番組の複製物(以下「コピー」という。)を作成し配布することができる。

2 コピーの配布を受けようとする者(以下「2次利用者」という。)は、市長に放送番組2次利用申請書(様式第11号)を提出し、その承認を受けなければならない。

3 2次利用者は、コピーの作成に係る記録媒体を負担するとともに、コピーを受理するまでに納入通知書によりコピー利用料を納めなければならない。

4 2次利用者は、コピーの複製物を作成してはならない。

5 2次利用者は、次の各号に該当するときは、コピーを利用することができない。

(1) 放送の用に供されていない映像及び音声が含まれているとき。

(2) 自主制作番組の中に用いられる著作物等に関し、その著作権者等からコピーに対する同意が得られないとき。

(3) コピーを商用目的に利用するとき。

(4) コピーを公共の場所で上映する場合であって、コピーに関連する出演者及び著作権者等の同意が得られないとき。

(5) 特定の個人に関する情報が含まれるものであるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用することが適当でないと市長が特に認めたとき。

(施設の保全)

第26条 加入者は、ケーブル等の施設に異常を発見したときは、直ちにその状況を届け出なければならない。

2 施設の補修は、市長が指定する者以外は行うことができない。

(使用料徴収の範囲)

第27条 使用料徴収の単位は、1世帯又は1事業所ごとに行うものとする。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の壱岐市ケーブルテレビ施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年7月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

サービスの種類及び使用料

区分

サービスの種類

使用料

(税込)

サービスの概要

基本使用料

テレビ

1,040円

テレビ放送再送信サービス

インターネット基本使用料

ライトコース30

3,140円

インターネット接続サービス(30Mbps)

その他の使用料

ベーシックコース100

4,190円

インターネット接続サービス(100Mbps)

アドバンス1ギガコース

6,050円

インターネット接続サービス(1Gbps)

※ プロバイダ費用を含む。なお、本サービスはベストエフォート型サービスであり、一定の通信速度を保証するものではない。

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壱岐市ケーブルテレビ施設条例施行規則

平成23年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成23年4月1日 規則第39号
平成26年4月1日 規則第4号
令和元年10月1日 規則第2号
令和2年7月1日 規則第39号
令和3年4月1日 規則第4号
令和5年4月1日 規則第8号