○壱岐市クリーンセンター条例

平成23年12月16日

条例第28号

(設置)

第1条 本市において一般廃棄物の適正処理と再資源化を行うことにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源循環型社会の形成に資するため、壱岐市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壱岐市クリーンセンター

壱岐市芦辺町住吉東触728番地1

(業務)

第3条 クリーンセンターで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の収集及び受入れ

(2) 一般廃棄物の分別及び処理

(3) 処理手数料の徴収

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し必要な業務

(管理及び運営)

第4条 クリーンセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

2 クリーンセンターに必要な管理人を置くことができる。

3 市長は、クリーンセンターの業務を委託することができる。

(立入禁止)

第5条 管理人は、必要があると認められる者以外は、みだりにクリーンセンターに立ち入らせてはならない。

(損害賠償)

第6条 クリーンセンターを利用した者が、故意又は過失によりその施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(壱岐市ごみ処理施設条例の廃止)

2 壱岐市ごみ処理施設条例(平成16年壱岐市条例第146号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、壱岐市ごみ処理施設条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

壱岐市クリーンセンター条例

平成23年12月16日 条例第28号

(平成24年4月1日施行)