○壱岐市小・中学校の学校給食における食物アレルギー対策委員会設置要綱
平成23年9月22日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市小・中学校の学校給食における食物アレルギー対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 壱岐市小・中学校(以下「学校」という。)の学校給食における食物アレルギー対策の管理方針を検討するとともに、児童生徒の学校給食における食物アレルギー対策に関する専門的な役割を果たすために、必要な事項を協議・決定することを目的として、委員会を設置する。
(任務)
第3条 対策委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校給食における食物アレルギーへの対応状況を把握すること。
(2) 学校給食における食物アレルギーへの対応方針等を検討すること。
(3) 学校給食における食物アレルギーへの対策を検討すること。
(4) その他学校給食における食物アレルギー対策に関し必要なこと。
(委員)
第4条 対策委員会の会長は、教育長をもって充てる。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師会の代表
(2) 学校医の代表(2人)
(3) 学校薬剤師の代表
(4) 壱岐保健所の代表
(5) 壱岐市学校給食センター
(6) 壱岐市立学校の校長の代表
(7) 壱岐市立学校の養護教諭の代表(小・中)
(8) 壱岐市立学校の給食主任の代表(小・中)
(9) 壱岐市立学校の栄養教諭及び学校栄養職員
(10) 壱岐市学校給食センターの調理員の代表
(11) その他教育長が必要と認める者
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 対策委員会に会長及び副会長を1人置き、副会長は委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議は、会長が招集し、議長は会長が当たる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 会議の事務は、壱岐市教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 対策委員会の委員は、対策委員会において知り得た個人情報を、対策委員会の設置目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
附則
この告示は、平成23年9月22日から施行する。