○壱岐市小・中学校の学校給食における食物アレルギー対策委員会設置要綱

平成23年9月22日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市小・中学校の学校給食における食物アレルギー対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 壱岐市小・中学校(以下「学校」という。)の学校給食における食物アレルギー対策の管理方針を検討するとともに、児童生徒の学校給食における食物アレルギー対策に関する専門的な役割を果たすために、必要な事項を協議・決定することを目的として、委員会を設置する。

(任務)

第3条 対策委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 学校給食における食物アレルギーへの対応状況を把握すること。

(2) 学校給食における食物アレルギーへの対応方針等を検討すること。

(3) 学校給食における食物アレルギーへの対策を検討すること。

(4) その他学校給食における食物アレルギー対策に関し必要なこと。

(委員)

第4条 対策委員会の会長は、教育長をもって充てる。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師会の代表

(2) 学校医の代表(2人)

(3) 学校薬剤師の代表

(4) 壱岐保健所の代表

(5) 壱岐市学校給食センター

(6) 壱岐市立学校の校長の代表

(7) 壱岐市立学校の養護教諭の代表(小・中)

(8) 壱岐市立学校の給食主任の代表(小・中)

(9) 壱岐市立学校の栄養教諭及び学校栄養職員

(10) 壱岐市学校給食センターの調理員の代表

(11) その他教育長が必要と認める者

3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 対策委員会に会長及び副会長を1人置き、副会長は委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、会長が招集し、議長は会長が当たる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 会議の事務は、壱岐市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

2 対策委員会の委員は、対策委員会において知り得た個人情報を、対策委員会の設置目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。

この告示は、平成23年9月22日から施行する。

壱岐市小・中学校の学校給食における食物アレルギー対策委員会設置要綱

平成23年9月22日 教育委員会告示第2号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年9月22日 教育委員会告示第2号