○壱岐市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年9月22日

告示第91号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく壱岐市地域福祉計画の策定に当たり、市民や関係者の意見を反映させるとともに、同法第55条の2第6項の規定による社会福祉充実計画に係る意見聴取を行うため、壱岐市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次に掲げる事項について審議する。

(1) 壱岐市地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 社会福祉法人が作成する地域公益事業を行う社会福祉充実計画に対する意見に関すること。

(3) その他壱岐市地域福祉計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉関係者

(2) 保健医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 住民組織代表者

(5) その他必要と認められる者

(任期等)

第4条 委員の任期は、5年以内とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会は、必要に応じ委員以外の者に、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成23年9月22日から施行する。

(平成31年4月1日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第97号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

壱岐市地域福祉計画策定委員会設置要綱

平成23年9月22日 告示第91号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年9月22日 告示第91号
平成31年4月1日 告示第24号
令和3年7月1日 告示第97号