○壱岐市ポリオワクチン追加予防接種実施要綱
平成23年4月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、任意予防接種であるポリオワクチン追加接種(以下「接種」という。)について、当面のポリオ予防対策について(平成8年11月18日健医感発第147号厚生労働省保健医療局エイズ結核感染症課長通知)に基づき、ポリオの抗体保有率が低い年齢層の者(以下「対象者」という。)に対し、接種の機会を提供するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、本市の住民基本台帳に登録されている昭和50年1月1日から昭和52年12月31日までの間に生まれ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づくポリオ予防接種を受ける者の保護者
(2) ポリオウイルス常在国に渡航予定がある者
(3) その他接種を希望する者
(接種方法)
第3条 接種は、定期の予防接種実施要領(平成17年1月27日健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)に準じた方法により、本市で実施する集団接種とする。
(実施時期)
第4条 毎年度、第2条第1号に規定する予防接種と同時に実施するものとする。
(接種の申込)
第5条 接種を希望する者は、あらかじめ申込みを行い、接種当日に市が指定する申込書及び予診票を提出しなければならない。
2 接種の申込みをする者は、原則として、母子手帳等により予防接種の接種状況を提示しなければならない。
(実費負担)
第6条 市は、予防接種に要する費用の一部を実費負担として徴収することができる。
2 実費負担の額は、当該年度の1人当たりワクチン代相当額とし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(接種の説明及び同意)
第7条 市は、対象者に対し、次に掲げる事項について十分に説明を行い、接種は同意があった場合にのみ行うものとする。
(1) 接種後の通常起こり得る反応及びまれに生じる重い副反応に関すること。
(2) 法定外の予防接種であること。
(3) 健康被害があった場合、国が行う予防接種健康被害救済制度の適用が受けられないこと。
(4) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく医薬品副作用被害救済制度に関すること。
(健康被害発生時の対応)
第8条 市は、接種により健康被害が発生した場合は、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び壱岐市予防接種事故災害補償規程(平成16年壱岐市告示第8号)に基づき、救済の手続きを行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。