○壱岐市現金取扱事務要綱

平成23年9月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市財務規則(平成16年壱岐市規則第32号)第3条及び第4条の規定による出納員及び現金取扱員の窓口収納事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 現金を収納する所管課に、出納員及び現金取扱員を置き、その所管に係る現金の収納事務を掌る。

(領収印の届出)

第3条 現金を収納する所管課は、領収印報告書(別記様式)を年度始(異動が生じた場合はその都度)に会計管理者へ届けなければならない。

(収納)

第4条 現金取扱員は、現金の納付を受けたときは、領収済印(別表第1)を押した領収書を納付人に交付しなければならない。

(確認)

第5条 現金取扱員は、現金と収納済通知書及び現金取扱報告書(別表第2)を提示し、随時出納員の確認を受けなければならない。

(保管)

第6条 受領した現金を一時的に保管する場合は手提げ金庫に保管し、勤務時間外は施錠できる安全な場所で保管する。

(納入)

第7条 現金取扱員は、その所管に係る収納金に収納済通知書と集計表を添えて、当日若しくは翌日の営業時間内に指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関のいずれかに納入しなければならない。なお、特別の理由により納入できないときは、あらかじめ出納員の承認を得なければならない。

(検査)

第8条 会計管理者は、定時又は随時に現金取扱員の職務執行の状況を検査し、監督上の措置をとるものとする。また、この検査を出納員に指示することができる。

(補則)

第9条 この訓令に定めのない事項については、会計管理者が別に定める。

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

名称

寸法

ひな型

備考

壱岐市現金取扱員領収印

直径(25ミリメートルから30ミリメートル)

画像

税、使用料、公共料金等

※ 次の文字が刻印されたものを領収印とする。

1 壱岐市現金取扱員

2 領収年月日

3 所管課又は公共施設若しくは取扱員名

4 所管課で複数名の現金取扱員がいる場合は、番号で管理することもできる。

画像

画像

壱岐市現金取扱事務要綱

平成23年9月1日 訓令第21号

(令和4年4月1日施行)