○壱岐市学校給食センター等設置条例施行規則

平成23年6月27日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市学校給食センター等設置条例(平成23年壱岐市条例第21号)第4条の規定に基づき、壱岐市学校給食センター及び原島学校給食調理場(以下「センター等」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センター等に次の職員を置くことができる。

センター長 係長 事務職員 栄養士 調理員

(事業)

第3条 センター等の行う事業は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立調理

(2) 給食に必要な物資の購入

(3) 調理品の運搬

(4) 給食用具の清浄、消毒、保管及び運搬

(5) 給食に関する文書の受理及び発送

(6) 給食に関する会計及び経理

(7) センターの設備の充実及び保全

(8) 食品、センターの衛生管理並びに従事者の保健指導

(9) 学校給食を正しく推進させるための調査研究

(10) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に必要な事項

(任務)

第4条 職員の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) センター長 センター等に属する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長 センター長を補佐し、給食に関する一般事務及び会計業務を掌握する。

(3) 事務職員 上司の命を受け一般事務及び会計業務に関する事務に従事する。

(4) 栄養士 学校栄養士をもって充て、文部科学省の職務内容(昭和61年3月13日付文体給第88号体育局長通知に定めるものをいう。)に準ずる。

(5) 調理員

 食材物品の検収・調理・配缶

 食品、機械、器具等の洗浄、消毒及び保管

 調理室の清掃及び整頓

 運搬車の整備保全・運搬業務

 その他一般業務

(給食費等)

第5条 給食費等は次のとおりとする。

(1) 学校給食の型は、完全給食とし、週5日制とする。

(2) 給食の年間実施回数は、壱岐市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)で毎年度協議、決定する。

(3) 給食費及びその納入方法については、運営委員会で協議、決定し、その賛同を得て、教育委員会が承認する。また、物価の変動等により給食費を変更する場合も同様とする。

(4) 給食費は、受給児童生徒の保護者が、年11箇月分を、毎月末までに現金をもって支払わなければならない。

(5) 正当な理由なく、給食費の納入を怠る場合は、一時給食を停止することができるものとする。

(6) センター等は、月毎に給食費の納入状況を、各学校長及びPTA会長に通知する。各学校長及びPTA会長は、未納者に対しそれぞれ適切な方法で責任をもって担当する。

(7) 納入された給食費は、センターの指定金融機関の預金口座によって、適切に管理されなければならない。

(備付公簿)

第6条 センター等は、次の公簿を備えなければならない。

(1) 収支予算書及び収支決算書

(2) 入札関係書類及び契約書類

(3) 納品伝票綴及び物資購入簿

(4) 給食費納付書及び給食費納入台帳

(5) 現金出納簿

(6) 物資受払簿

(7) 支払請求書及び領収書綴

(8) 給食日誌

(9) 備品台帳

(10) 文書件名簿、受理文書綴及び報告文書綴

(11) 献立表綴

(12) 物資申請書綴

(13) 準要保護・要保護児童生徒の給食費に関する書類

(14) 職員出勤簿、休暇等届書等

(15) 運転日誌

(16) その他、センターが必要とする公簿

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例施行規則の廃止)

2 壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成16年壱岐市教育委員会規則第15号)は廃止する。

壱岐市学校給食センター等設置条例施行規則

平成23年6月27日 教育委員会規則第4号

(平成23年8月1日施行)