○壱岐市商品量目立入検査実施要綱
平成23年4月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)第148条第1項に基づく特定商品の立入検査の実施事項について、法の定めによるほか、指導事項を定めることで適正計量の普及を推進し、計量取引の安全安心を図ることを目的とする。
(検査地区)
第2条 検査地区は、壱岐市内全域とする。
(検査対象)
第3条 検査の対象者は、食料品の詰め込み及び販売を行う事業者とする。
(検査内容)
第4条 検査内容は、法第12条及び第13条に規定する特定物象量が表記された特定商品を計量する。
(検査の実施及び方法)
第5条 立入検査を実施するときは、別に定める商品量目立入検査実施マニュアルに基づき実施する。
(管理台帳)
第6条 計画的に立入検査を実施するため、立入検査及び検査結果を管理する台帳を備える。
(適正計量の指導方法)
第7条 計量値が適正でない商品の販売や卸を行おうとする商店等に対しては、別に定める改善指導マニュアル(適正計量)に基づき対処する。
(検査結果の集計)
第8条 立入検査結果集計は、商品量目管理システムを活用することでその処理を行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、立入検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。