○壱岐市ケーブルテレビ施設広告放送に関する基準

平成23年4月1日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市ケーブルテレビ施設条例(平成22年壱岐市条例第20号)第17条に規定する公告及び宣伝の放送(以下「広告放送」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告放送の基準)

第2条 放送を行うことができる広告は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 壱岐市の品位、公共性及び公益性を妨げるおそれのあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人の宣伝及び人材募集に関するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(5) 児童及び青少年の健全な育成を害するおそれのあるもの

(6) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(7) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、広告放送として適当でないと市長が認めるもの

2 次に掲げる業種又は事業者の広告は、放送しない。

(1) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律において風俗営業と規定される業種

(2) 風俗営業類似の業種

(3) 消費者金融業

(4) ギャンブルに関する事業者

(5) 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(6) 占い、運勢判断に関する事業者

(7) 興信所・探偵事務所等の事業者

(8) 債権取立て、示談引受けなどをうたった事業者

(9) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行う事業者

(10) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生の手続中の事業者

(11) 各種法令に違反している事業者

(12) 行政機関からの行政指導を受けている事業者

(13) 前各号に掲げるもののほか、社会問題を起こしている業種及び事業者

(広告放送の編成)

第3条 市長は、次に掲げる順位により、広告放送の編成を行う。

(1) 国及び地方公共団体の広告

(2) 市内の公益事業者及び営利を目的としない団体の広告

(3) 市内に事業所を有する法人及び個人事業主の広告

(4) その他の広告

(広告の適用除外)

第4条 前条第2号に規定する者からの依頼により、静止画面のみによる告知を行う場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、壱岐市が行う情報提供として取り扱う。

(1) 販売及びこれに類する行為を伴わない事業に係る告知である場合

(2) 壱岐市の公共施設の利用促進に関する告知である場合

(3) その他、公益性が認められる場合

2 同時再送信、異時再送信、テープ配信、データ配信等並びに契約及び協定等により実施する放送については、広告放送として取り扱わない。

(雑則)

第5条 この告示に定めるもののほか、広告放送の取扱いについては、(社)日本ケーブルテレビ連盟の定める「広告放送の自主基準」及び(社)日本民放連盟の定める「放送基準」を準用する。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

壱岐市ケーブルテレビ施設広告放送に関する基準

平成23年4月1日 告示第62号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成23年4月1日 告示第62号