○壱岐市新型インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成21年10月23日

告示第125号

(目的)

第1条 この告示は、新型インフルエンザの予防接種に要する費用を助成することにより、新型インフルエンザの予防接種を奨励し、もって新型インフルエンザの感染の拡大を防ぐとともに、新型インフルエンザによる市民の死亡又はその症状の重症化を防ぐことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型インフルエンザ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に規定する新型インフルエンザをいう。

(2) 予防接種 新型インフルエンザ(A/H1N1)ワクチンの接種に関する事業実施要綱(平成22年厚生労働省発健928第6号)に基づき実施される新型インフルエンザに係るワクチンの接種をいう。

(助成対象者及び助成額)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種の日において市内に住所を有する者であって、別表に掲げるものとし、助成額は、対象者が予防接種を受けた場合に支払う実費(以下「予防接種自己負担金」という。)に相当する額又は別表に掲げる助成額のいずれか低い額とする。

(助成の方法)

第4条 予防接種自己負担金の助成を受けようとする者は、国との間に新型インフルエンザ予防接種費の契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に当該予診票を提示し、予防接種を受けるものとする。

2 契約医療機関は、対象者に対して予防接種を実施したときは、新型インフルエンザ予防接種費用請求書(様式第1号から様式第1号の5のいずれか)と予診票を添えて、予防接種を実施した日の属する月の翌月10日までに、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに当該契約医療機関に支払うものとする。

4 前項の規定による支払いを行った場合は、対象者に対し助成を行ったものとみなす。

(償還払いによる助成)

第5条 市長は、対象者が予防接種自己負担金の全額を支払った場合、又は契約医療機関以外の医療機関において自己負担金を支払った場合は、前条の規定にかかわらず、当該対象者に対し償還払いにより予防接種自己負担金に係る助成金を交付することができる。

(償還払いによる助成の申請)

第6条 前条の規定による助成金の交付を受けようとする対象者は、壱岐市新型インフルエンザ予防接種費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 領収書(予防接種分と分かるもの)の写し

(2) 予防接種済証の写し(母子健康手帳に接種済の証明がされている場合は母子健康手帳の写し)

(3) 住民票その他申請者本人であることを確認できるもの

(4) 生活保護世帯証明書

(5) 非課税世帯証明書(後期高齢者医療限度額適用・標準負担額限度額認定証の写し、又は、介護保険負担限度額認定証の写し)

(6) その他市長が必要と認める書類

(償還払いによる交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

(償還払いによる助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年10月23日から施行する。

(平成22年10月1日告示第85号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成対象

助成額

65歳未満の生活保護受給者又は市民税非課税世帯の1回目

3,000円

65歳未満の生活保護受給者又は市民税非課税世帯の2回目

2,550円

65歳以上の生活保護受給者又は市民税非課税世帯の1回目

3,600円

65歳以上の生活保護受給者又は市民税非課税世帯の2回目

2,550円

13歳未満の者の2回目

2,550円

65歳以上の者(二類定期接種対象者)

1,800円

就学前の者の1回目

500円

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壱岐市新型インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成21年10月23日 告示第125号

(平成22年10月1日施行)