○壱岐市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年5月30日

訓令第16号

(設置)

第1条 この訓令は、有害鳥獣の捕獲、有害鳥獣被害防護柵の設置及び壱岐市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、壱岐市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) 有害鳥獣被害防護柵の設置に関すること。

(3) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、市職員並びに壱岐地域鳥獣被害防止対策協議会を構成する関係機関の職員及び会員のうちから市長が指名する。

2 隊員の任期は、2年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 隊員は、再任することを妨げない。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長各1人を置き、隊員の互選によってこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 実施隊の庶務は、農林課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年5月30日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

壱岐市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成23年5月30日 訓令第16号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年5月30日 訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第4号