○壱岐市部長会設置要綱
平成23年5月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 市政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、各部局相互の総合調整を図り、市政を効率的に遂行するため、壱岐市部長会(以下「部長会」という。)を設置する。
(構成等)
第2条 部長会は、市長、副市長、教育長並びに部長職にある者及び課長職にある者で特に市長が指名する者をもって構成する。
2 部長会の会議は市長が主宰する。ただし、市長が不在のとき又は事故あるときは、副市長がその職務を代理する。
(会議の開催)
第3条 部長会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎週月曜日(この日が休日にあたるときは、その翌日)午前9時に開催する。ただし、都合により変更し、又は中止することができる。
3 臨時会は、必要に応じ随時開催する。
(付議事項)
第4条 部長会の会議は、次に掲げる事項について審議、報告及び調整を行う。
(1) 市政運営の基本方針に関すること。
(2) 特に重要な行事に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(付議手続)
第5条 部長会に付議すべき事項があるときは、関係部局は、会議開催日の3日前までに、その要旨及び資料を総務部長に送付するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(政策担当課長会議)
第6条 部長会に、第4条各号に掲げる事項を専門的に調査研究するため、壱岐市政策担当課長会議(以下「課長会議」という。)を置く。
2 課長会議は、前項の規定による調査研究を終了したときは、その結果を部長会に報告しなければならない。
3 課長会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(庶務)
第7条 部長会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、部長会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年5月1日から施行する。