○壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例(平成23年壱岐市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(許可申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可の申請を行う場合は、下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第3条の規定により区域外流入の許可をした場合においては、当該許可を受けた受益者に対して、下水道区域外流入許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 受益者については、壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号)の規定を準用するものとする。

(工事の実施等)

第5条 受益者は、下水道に接続するための最終汚水桝及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

2 受益者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(竣工検査)

第6条 受益者は、下水道施設及び排水設備が竣工した後は、速やかに市長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。

(法令等の遵守)

第7条 受益者は、下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。

(変更等)

第8条 受益者は、その排除する汚水の水量又は水質に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。下水道の使用を廃止する場合も同様とする。

(許可の取消)

第9条 市長は、受益者がこの規則を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。

(受益者の変更)

第10条 条例第5条の規定による受益者の変更の届出は、公共下水道区域外流入受益者変更届(様式第3号)による。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第92号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)