○壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例施行規則
平成23年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例(平成23年壱岐市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
2 受益者については、壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号)の規定を準用するものとする。
(工事の実施等)
第5条 受益者は、下水道に接続するための最終汚水桝及び取付管(以下「下水道施設」という。)並びに排水設備の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。
2 受益者は、前項の工事に要する費用を全額負担するものとする。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(竣工検査)
第6条 受益者は、下水道施設及び排水設備が竣工した後は、速やかに市長に届け出て、その竣工検査を受けるものとする。
(法令等の遵守)
第7条 受益者は、下水道に汚水を排除するに当たっては、法令等の規定を遵守するものとする。
(変更等)
第8条 受益者は、その排除する汚水の水量又は水質に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。下水道の使用を廃止する場合も同様とする。
(許可の取消)
第9条 市長は、受益者がこの規則を遵守しないときは、区域外流入の許可を取り消すことができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第92号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。