○壱岐市学校給食センター等設置条例
平成23年6月27日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校給食センター及び学校給食調理場(以下「センター等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、市民の食生活の改善に寄与することを目的として、本市に次のセンター等を設置する。
名称 | 位置 |
壱岐市学校給食センター | 壱岐市勝本町立石東触36番地1 |
原島学校給食調理場 | 壱岐市郷ノ浦町原島305番地 |
(管理)
第3条 センター等は、教育委員会が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年7月31日から施行する。
(壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例の廃止)
2 壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例(平成16年壱岐市条例第87号)は、廃止する。