○壱岐市学校給食センター等設置条例

平成23年6月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校給食センター及び学校給食調理場(以下「センター等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、市民の食生活の改善に寄与することを目的として、本市に次のセンター等を設置する。

名称

位置

壱岐市学校給食センター

壱岐市勝本町立石東触36番地1

原島学校給食調理場

壱岐市郷ノ浦町原島305番地

(管理)

第3条 センター等は、教育委員会が常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月31日から施行する。

(壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例の廃止)

2 壱岐市学校給食センター及び学校給食共同調理場設置条例(平成16年壱岐市条例第87号)は、廃止する。

壱岐市学校給食センター等設置条例

平成23年6月27日 条例第21号

(平成23年7月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年6月27日 条例第21号