○壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例

平成23年3月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、壱岐市公共下水道の区域外から壱岐市公共下水道に汚水を排除する場合における許可基準等に関することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定に基づき本市が供用開始の告示をした区域外の区域から、本市の公共下水道に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者(当該土地が地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている場合は、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人)をいう。

(許可基準)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合は区域外流入の許可をすることができる。

(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として下水道の布設されている敷地に面していること。

(2) 原則として、汚水を自然流下により下水道に流入させることができること。

(3) 流入する汚水の量が、下水道法(昭和33年法律第79号)壱岐市公共下水道条例(平成16年壱岐市条例第201号)及び関係法令等(以下「法令等」という。)の基準に適合しているものであること。

(許可申請)

第4条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該申請者が所有し、又は地上権等を有する土地の面積及びその他の規則で定める事項を申告し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告が事実と異なると認めるときは、申請者に訂正を求めるものとする。ただし、当該事実と異なる内容が軽微なものであるとき、又は申請者が訂正に応じないときは、市長は自ら当該申告を訂正することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第5条 前条の許可の日以降、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(竣工後の取扱い)

第6条 受益者は、下水道施設及び排水設備が竣工した後は、竣工検査を受け、市長が認めた下水道施設を市へ寄附するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に壱岐市公共下水道の計画区域外からの下水道利用に係る取扱要綱(平成16年壱岐市訓令第67号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例(これに基づく規則その他の規程を含む。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

壱岐市公共下水道区域外流入に関する条例

平成23年3月18日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)