○壱岐市スクールボート管理運航規則

平成23年2月22日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 三島地区に居住する児童生徒の通学に供するため、壱岐市スクールボート(以下「スクールボート」という。)を運航する。

(目的外運航)

第2条 スクールボートは、前条の規定による目的以外に運航してはならない。

(運航区間)

第3条 スクールボートの運航区間は、郷ノ浦港から大島漁港大島地区、長島地区及び原島地区の区間とする。

(運航及び管理)

第4条 スクールボートの運航及び管理は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する。

(運航計画等)

第5条 壱岐市立郷ノ浦中学校長及び三島小学校長は、児童生徒がスクールボートを利用するときは、スクールボート利用計画書(様式第1号)を前年度末までに取りまとめ、教育委員会に提出するものとする。

2 スクールボートの発着時間等運航に関する必要な事項は、教育委員会と学校及び関係機関とが前年度末までに協議して決定するものとする。

(乗船申請)

第6条 通学のためのスクールボートに乗船しようとする児童生徒は、壱岐市スクールボート乗船申請書(様式第2号)を学校長を経由して教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請を許可したときは、壱岐市スクールボート乗船許可証(様式第3号)を学校長に交付するものとする。

(乗船する者の遵守事項)

第7条 スクールボートに乗船する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 船内の施設及び船体を損傷しないこと。

(2) 船内の清潔を保持すること。

(3) 船長の安全航行に支障のある行為をしないこと。

(4) 乗下船時及び航海中は船長が職務上行う指示に従うこと。

(5) その他船長及び学校長が定める事項

(運航業務の委託)

第8条 スクールボートの運航業務は、教育委員会が指定する事業者に、その運航を委託することができるものとする。

(運航業務受託者の遵守事項)

第9条 スクールボートの運航業務を委託された者(以下「運航業務受託者」という。)は、常に関係法令等を遵守し安全航海に努めなければならない。

(利用者の範囲)

第10条 スクールボートの利用者は、三島地区の児童生徒のみとし、その他の者を乗船させることはできない。

(使用料)

第11条 使用料は無料とする。

(運航記録)

第12条 スクールボートの運航業務受託者は、運航日誌(様式第4号)を備え付け、運航の状況について毎月5日までに前月分を教育長に報告するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日教委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市スクールボート管理運航規則

平成23年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)