○壱岐市スクールバス管理運行規則
平成23年2月22日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市が運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運行について、必要な事項を定めるものとする。
(運行目的)
第2条 スクールバスは、壱岐市内の中学校に通学する生徒で、中学校規模適正化(統廃合)により校区が新たになった生徒の利便を図ることを目的として運行する。
(運行区間)
第3条 スクールバスの運行区間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 初山地区から壱岐市立郷ノ浦中学校に至る間
(2) 渡良地区から壱岐市立郷ノ浦中学校に至る間
(3) 沼津地区から壱岐市立郷ノ浦中学校に至る間
(4) 箱崎地区から壱岐市立芦辺中学校に至る間
(5) 瀬戸地区から壱岐市立芦辺中学校に至る間
(6) 田河地区から壱岐市立芦辺中学校に至る間
(7) 八幡地区から壱岐市立芦辺中学校に至る間
(8) 芦辺地区から壱岐市立芦辺中学校に至る間
(9) 鯨伏地区から壱岐市立勝本中学校に至る間
(運行及び管理)
第4条 スクールバスの運行及び管理は、壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する。
(運行計画等)
第5条 スクールバスが運行される学校長は、生徒がスクールバスを利用するときは、スクールバス利用計画書(様式第1号)を前年度末までに取りまとめ、教育委員会に提出するものとする。
2 スクールバスの停留所、発着時間等運行に関する必要な事項は、教育委員会と学校及び関係機関とが前年度末までに協議して決定するものとする。
(乗車申請)
第6条 通学のためのスクールバスに乗車しようとする生徒は、スクールバス乗車申請書(様式第2号)を学校長を経由して教育長に提出し、許可を受けなければならない。
(目的外利用)
第7条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、教育委員会が指定した中学校の行事で生徒の登下校の運行に支障がないと認めるときに限り、その利用を許可することができるものとする。
4 教育長は、スクールバスの運行の都合により前項の許可を取り消すことができる。
(乗車する者の遵守事項)
第8条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。
(2) 車内の清潔を保持すること。
(3) 運転者の安全運転に支障のある行為をしないこと。
(4) 乗降車時及び走行中は運転者が職務上行う指示に従うこと。
(5) その他学校長が定める事項
(使用料)
第9条 スクールバスの使用料は、無料とする。
(運行業務の委託)
第10条 スクールバスの運行業務は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する旅客自動車運送事業の許可を受けている者に委託することができるものとする。
(運行業務受託者の遵守事項)
第11条 スクールバスの運行業務を委託された者(以下「運行業務受託者」という。)は、常に運転管理者の指示に従い、関係法令及び次に掲げる事項を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(1) 安全運転を実行するため、運転者の心身の健康保持に努めること。
(2) 運行経路及び当該経路上の道路状況を把握するとともに、運転技術の向上に努めること。
(3) 運転に支障のないよう、常にスクールバスとして使用する車両について適切な点検を行うこと。
(運行記録)
第12条 スクールバスの運行業務受託者は、運行日誌(様式第6号)を備え付け、運行の状況について毎月5日までに前月分を教育長に報告するものとする。
(事故等の報告)
第13条 スクールバスにより事故を起こしたとき及び車体に損傷又は故障が生じたときは、重大なものは直ちに、軽微なものは運行終了後に教育総務課長及び教育次長を経て、教育長に報告しなければならない。
(その他)
第14条 初山地区から壱岐市立郷ノ浦中学校に至る間に運行する特定大型車(スクールタクシー)の管理運行についてはこの規則を準用する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日教委規則第3号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。