○壱岐市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付要綱
平成22年11月1日
告示第81号
(趣旨)
第1条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の目的を達成するため、公的介護施設等の施設整備事業を行う者(以下「補助事業者等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「公的介護施設等」とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定する公的介護施設等をいう。
2 この告示において「市整備計画」とは、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき作成する先進的事業整備計画、介護ロボット導入計画及び介護ロボット等を活用した見守り支援計画をいう。
(補助対象等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、国が採択した市整備計画に基づき実施する事業(以下「事業」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 先進的事業支援特例交付金
ア 土地の買収又は整地に要する費用
イ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
ウ その他、先進的事業整備計画に基づく事業として適当と認められない費用
(2) 介護ロボット等導入支援事業特例交付金
ア 介護ロボット等の機器のメンテナンス費用
イ インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費
ウ その他、介護ロボット導入支援事業として適当と認められない費用
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、次により算出するものとし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る事業 先進的事業整備計画に記載された事業について、別表第1(1)の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。以下同じ。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。
(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金に係る事業 先進的事業整備計画に記載された事業について、別表第1(2)の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。
(3) 介護ロボット等導入支援事業特例交付金に係る事業 介護ロボット等導入支援事業について、別表第2の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める期日までに、壱岐市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付要件)
第7条 補助事業者等は、補助金の交付を受けるにあたっては、次に掲げる要件を遵守しなければならない。
(1) 事業の内容のうち、次の事項を変更しようとする場合には、市長の承認を得ること。
ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を得ること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、その理由、遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成13年厚生労働省告示第239号)に定める期間を経過するまで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、市長の承認を得ること。この場合において、承認を受けようとする補助事業者等は、壱岐市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金財産処分承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(5) 補助事業者等は、補助事業等を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。
(6) 補助事業に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後、第4号に定める処分期限期間中保管しなければならないこと。
(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(9) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、補助金の交付決定の通知を受けた対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社又は1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社又は本所等(以下「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
(10) 前号の規定により市長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(13) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(14) 本事業により介護ロボットを導入する補助事業者は、原則として導入後3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、介護ロボット使用状況報告書(様式第10号)により、翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者等は、請負工事契約を締結したときは、契約締結日から1週間以内に壱岐市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金契約内容報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業完了後1箇月以内又は補助金の交付決定の日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、壱岐市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(支払方法)
第11条 補助金の請求は、壱岐市地域介護・福祉空間整備等事業費補助金交付請求書(様式第8号)により行うものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者等が法令又はこの告示に違反したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命じるものとする。
3 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
4 市長は、前2項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
5 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するために執った措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者等は、前条の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した加算金を、市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、この納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を、市に納付しなければならない。
3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請により加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年11月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
(平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における交付基準の特例)
2 長崎県地域医療介護総合確保基金事業補助金実施要綱別表に規定する4 介護施設等の整備に関する事業の事業区分の適用を受ける事業の補助金の交付については、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間においては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。この場合において、第3条第3項第2号、第4条各号及び第7条第1項第14号の規定は適用しないものとし、附則別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金額を除く。)を控除した額の合計額を比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。
附則別表(附則第2項関係)
地域密着型サービス等整備助成事業
1 区分 | 2 配分基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |
地域密着型サービス施設等の整備 | 地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認める購入費等を含む。 | |||
地域密着型特別養護老人ホーム | 4,270千円 | 整備床数 | ||
小規模な介護老人保健施設 | 53,400千円 | 施設数 | ||
小規模な養護老人ホーム | 2,270千円 | 整備床数 | ||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,270千円 | 整備床数 | ||
認知症高齢者グループホーム | 32,000千円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | ||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 5,670千円 | 施設数 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 32,000千円 | 施設数 | ||
認知症対応型デイサービスセンター | 11,300千円 | 施設数 | ||
介護予防拠点 | 8,500千円 | 施設数 | ||
地域包括支援センター | 1,130千円 | 施設数 | ||
生活支援ハウス | 34,000千円 | 施設数 | ||
緊急ショートステイの整備 | 1,130千円 | 整備床数 | ||
施設内保育施設 | 11,300千円 | 施設数 | ||
介護施設等の合築等 | ||||
事業対象施設を合築・併設する地域密着型特別養護老人ホーム | 4,483千円 | 整備床数 | ||
空き家を活用した整備 | ||||
認知症高齢者グループホーム | 8,500千円 | 施設数 | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||||
認知症対応型デイサービスセンター |
附則(平成24年9月1日告示第101号)
この告示は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第99号)
この告示は平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第43号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第102号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
先進的事業支援特例交付金
(1) 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |||
市提案事業 | 30,000千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | |||
地域支え合いセンター整備事業 | 30,000千円(改修の場合は6,500千円)の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | ||||
介護予防・生活支援拠点整備事業 | 28,000千円(改修の場合は8,500千円)の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | ||||
既存施設のスプリンクラー設備等整備事業 | ||||||
スプリンクラー設備 | ||||||
1,000m2未満の場合 | 9,260円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 対象施設ごと1m2当たり | ||||
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,260円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1m2と2,320千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | ||||
300m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に自動火災報知設備を整備する場合 | 1,030千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | ||||
500m2未満の軽費老人ホーム、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム及び生活支援ハウス等に消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 310千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | |||||
ア 広域型施設 ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・老人短期入所施設(併設含む。) イ 地域密着型施設 ・特別養護老人ホーム(定員29人以下) ・介護老人保健施設(定員29人以下) ・軽費老人ホーム(定員29人以下) ・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 ウ 有料老人ホーム エ 生活支援ハウス等(生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、知事又は市長が特に必要と認めた施設を含む。) | ||||||
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | ||||||
・小規模特別養護老人ホーム ・小規模ケアハウス ・小規模介護老人保健施設 | 14,700千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 | 施設数 | ||||
・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1介護施設等の整備に関する事業の2対象事業(1)地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、知事又は市長が必要と認めた施設 | 7,370千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額 |
(2) 地域介護・福祉空間整備推進交付金
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 | |||||
介護予防・生活支援拠点開設準備支援事業 | 3,000千円 | 施設数 | 先進的事業整備計画に基づく事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料とする。 | |||||
高齢者と障害者や子どもとの共生型サービスを行う事業 | 3,000千円 | 施設数 | ||||||
「高齢者活力創造」地域再生プロジェクトの推進のための、地域における包括的なサービスを推進する事業 | 3,000千円 | 施設数 | ||||||
その他高齢者が居宅において自立した生活を営むことができるよう支援する事業 | 3,000千円 | 施設数 |
別表第2(第3条、第4条関係)
介護ロボット等導入支援事業特例交付金
地域介護・福祉空間整備推進交付金
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業 | 3,000千円 | 1事業所 | 介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボットの使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)とする。 |
介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業 | 100千円 | 1機器 | 介護ロボット等を活用した見守り支援機器導入促進事業に必要な備品購入費(介護ロボット等の購入費用に限る。)、使用料及び賃借料(介護ロボット等の使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護ロボット等の初期設定に要する費用に限る。)とする。 |