○壱岐市固定資産評価補助員取扱要綱

平成22年11月18日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定に基づき、固定資産評価員の職務を補助させるために設置する固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選任)

第2条 補助員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 税務課に勤務する職員

(2) 前号以外の者で知識及び経験を有する者のうちから市長が選任する8名以内の非常勤の職員

(職務)

第3条 補助員は固定資産評価員の命を受けて評価業務に従事する。

2 補助員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価補助員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(任期)

第4条 非常勤の補助員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補助員に欠員が生じ補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 非常勤の補助員の報酬及び費用弁償については、壱岐市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年壱岐市条例第35号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年11月18日から施行する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、この訓令の施行後の最初の任期については、平成26年3月31日とする。

画像

壱岐市固定資産評価補助員取扱要綱

平成22年11月18日 訓令第7号

(平成22年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成22年11月18日 訓令第7号