○平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、壱岐市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年壱岐市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(給料の全額を支給された期間を除く。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第19条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年壱岐市条例第30号)第20条第3項の規定により給与を減額された期間又は法第38条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 職員給与条例第19条の規定により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成22年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(次条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成22年11月30日 規則第38号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年11月30日 規則第38号