○壱岐市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成22年7月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付社老第69号厚生省社会局長通知)に基づき、高齢者の障害者控除対象者の認定を行う際の判断基準について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示による障害者控除対象者の認定(以下「認定」という。)の対象となる者は、満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する認定を受けた被保険者とする。

(認定の申請)

第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(認定の基準)

第4条 認定は、介護保険法第27条又は第32条の規定による認定調査結果を基に、別表に定めるところにより行う。

(判断基準日)

第5条 認定を行う際の判断の基準となる日(以下「基準日」という。)は、第3条の規定による申請の日の直前の12月31日とする。ただし、その者が基準日の属する年に既に死亡している場合は、その死亡した日を基準日とする。

(認定書の交付)

第6条 市長は、申請者に対し、第4条の規定に基づき障害者控除対象者に該当するものと認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないものと認めたときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年1月1日告示第13号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第122号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

認定

基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅲa」「Ⅲb」の者

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「B1」「B2」の者

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる。

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準が「Ⅳ」「M」の者

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

障害高齢者の日常生活自立度判定基準が「C1」「C2」の者

別表参考

障害区分判定

ランク

判定基準

見られる症状・行動の例

障害者

障害高齢者

B1

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ。

車いすに移乗し、食事、排便はベッドから離れて行う。

B2

同上

介助により車いすに移乗する。

認知症高齢者

Ⅲa

日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

Ⅲb

夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。

同上

特別障害者

障害高齢者

C1

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。

自力で寝返りをうつ。

C2

同上

自力では寝返りもうてない。

認知症高齢者

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。

やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声、奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等。

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

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壱岐市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成22年7月1日 告示第58号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年7月1日 告示第58号
平成23年1月1日 告示第13号
平成28年4月1日 告示第122号