○壱岐市建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)試行要綱

平成22年8月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市が発注する建設工事の入札を総合評価落札方式(特別簡易型)による一般競争入札(以下「特別簡易型」という。)によって実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、特別簡易型とは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2及び第167条の13の規定に基づき、価格その他の技術的な要素を総合的に評価し、本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(対象工事)

第3条 特別簡易型により入札を行う工事は、次に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。

(1) 技術的工夫の余地の比較的小さい工事で、入札者の施行能力並びに社会性及び信頼性と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事

(2) その他、市長が、特別簡易型に基づき執行することが適当であると認める工事

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第4条 特別簡易型による入札を実施しようとするときには、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)から意見を聴かなければならない。

(技術評価の基準)

第5条 技術評価の基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目は、工事の目的及び内容により必要となる技術的要件等に応じて設定するものとする。

(2) 得点配分は、評価項目ごとにその必要度及び重要度に応じて定めるものとする。

(総合評価の方法)

第6条 総合評価は、評価値をもって行うものとする。

2 前項に規定する評価値は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める算式により算出する。ただし、評価値の表示は、原則小数第三位(小数第四位を四捨五入する。)までとする。

(1) 入札価格が「履行確実性評価価格」以上の場合 評価値=(標準点+加算点)/入札価格×100,000,000

(2) 入札価格が「履行確実性確保価格」以上「履行確実性評価価格」未満の場合 評価値=(標準点+加算点)/履行確実性評価価格×100,000,000

(3) 入札価格が「履行確実性確保価格」未満の場合 評価値=(標準点+加算点)/履行確実性評価価格+(履行確実性確保価格-入札価格)×100,000,000

(入札公告)

第7条 特別簡易型による入札を実施しようとするときは、次の事項を公告する。

(1) 特別簡易型により実施する入札である旨

(2) 総合評価技術資料の内容及び提出に関する事項

(3) 総合評価に関する評価項目及び評価基準

(4) 落札者の決定方法

(5) その他総合評価に関する事項

(総合評価技術資料等の提出)

第8条 特別簡易型による入札の参加者は、総合評価技術資料を提出しなければならない。

2 総合評価技術資料の作成等に要する経費は、入札参加者の負担とする。

3 総合評価技術資料の提出期限経過後は、訂正及び差し替えは認めないものとする。

4 提出された資料は返却しないものとする。

(総合評価技術資料の審査)

第9条 総合評価技術資料の審査は、必要に応じ学識経験者の意見を聴取したうえで、壱岐市建設工事等指名審査委員会(以下「委員会」という。)において行うものとする。

(開札)

第10条 入札執行者は、開札後に当該入札が保留である旨を宣言し、次に掲げる事項を告げて入札を終了する。

(1) 予定価格の範囲内の者について総合評価を実施すること。

(2) 落札者は、委員会の審査後に決定すること。

(落札者の決定方法)

第11条 落札者は、次の要件に該当する者のうち、評価値の最も高い者を選定する方法により決定する。ただし、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。

(1) 入札価格が予定価格の範囲内であること。

(2) 評価値が、次の算式により算出した基準評価値を下回らないこと。この場合において、予定価格の単位は円とし、基準評価値の端数処理は行わないものとする。ただし、基準評価値の表示は、原則小数第三位(小数第四位を四捨五入する。)までとする。

基準評価値=(標準点/予定価格)×100,000,000

(入札結果の公表)

第12条 前条の規定により落札者が決定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 落札者

(2) 落札を決定した理由

(3) 入札参加者の評価結果

(落札者として選定されなかった理由の説明)

第13条 落札者として選定されなかった者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日以内(壱岐市の休日を定める条例(平成16年壱岐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を含まない。)に、書面により、落札者として選定されなかった理由について、文書による説明を求めることができる。

2 市長は、落札者として選定されなかった理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の末日の翌日から起算して5日以内に、文書により回答するものとする。

(秘密の保持)

第14条 この告示に基づき入札参加者から提出された資料等は、総合評価に関する審査結果を除き、公開しないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、特別簡易型の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第98号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

壱岐市建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)試行要綱

平成22年8月1日 告示第54号

(令和2年6月1日施行)