○壱岐市ケーブルテレビ施設条例

平成22年7月12日

条例第20号

(設置)

第1条 高度情報化社会に適応した魅力あるまちづくりを推進することにより、市民の生活環境の向上及び地域の産業等の振興を促進し、もって地域の活性化に資するため、壱岐市ケーブルテレビ施設(以下「施設」という。)を設置する。

(管理の代行等)

第2条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、第4条に掲げる業務とする。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条第8条第13条第14条第15条第16条第17条及び第19条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用料の収入等)

第3条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、地方自治法第244条の2第8項の規定により、第11条第1項に係る使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 施設が行うサービスを利用しようとする者(以下「加入者」という。)は、指定管理者に使用料を納入しなければならない。

3 使用料は、第11条第1項に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(業務)

第4条 施設の業務は、次のとおりとする。

(1) 都市と地方の情報格差是正及び情報交流の促進

(2) 自然災害、火災等緊急情報の提供及び連絡に関する業務

(3) 農業、林業、水産業、商工業及び観光業等の振興を図るために必要な各種情報の収集及び提供に関する業務

(4) 消費及び流通に関する情報の提供の業務

(5) テレビ放送及びFM放送の再送信に関する業務

(6) インターネット及びIP電話サービスの提供に関する業務

(7) コミュニティFMラジオ放送に関する業務

(8) 公共の業務及び広報の伝達に関する業務

(9) 生活、教育及び文化に関する情報の提供の業務

(10) 地域のコミュニケーションを豊かにする自主制作番組の放送

(11) 使用料の徴収に関する業務

(12) その他必要又は有益と認められる業務

(13) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、壱岐市全域とする。

(放送所及び受信所)

第6条 施設の業務を行うため、放送所及び受信所を次のとおり設置する。

名称

位置

センター施設

壱岐市郷ノ浦町本村触684番地1

中継局

勝本

壱岐市勝本町坂本触709番地

芦辺

壱岐市芦辺町芦辺浦562番地

石田

壱岐市石田町石田西触1290番地

受信所

壱岐市郷ノ浦町本村触684番地1

壱岐市郷ノ浦町片原触932番地2

(施設の利用)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒むことができる。

(1) 施設の利用がこの条例及び規則又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の業務に支障が発生する恐れがあると判断されるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(告知放送の遠隔制御局)

第9条 市役所、壱岐市消防本部及び市内漁業協同組合に告知放送の遠隔制御局を設置し、関係住民に対する広報伝達を、市の通信統制のもとに行うことができるものとする。

(加入申込み及び負担金)

第10条 加入者は、規則に定める加入申請書により、市長の承認を受けなければならない。

2 新規工事を要する加入者は、1世帯又は1事業所につき3万円の加入負担金を納付しなければならない。ただし、ケーブル設備の引き込み工事を要しない場合は、この限りでない。

3 前項に規定する加入者の負担については、新規工事の申込みと同時に全額納付しなければならない。

4 引込ケーブル設備の整備後において、加入者の都合により、引込ケーブル設備を移転し、又は変更しようとするときは、市営電柱の移転費を除いた工事費を加入者が負担するものとする。

(使用料)

第11条 使用料は、月額次のとおりとする。

(1) 基本使用料 1,040円

(2) インターネット基本使用料 3,140円

(3) その他の使用料 指定管理者が施設を利用して自主的に行うサービスに対する使用料は、市長と協議のうえ定める。

2 前項の使用料は、納入通知書により毎月納付しなければならない。なお、月の中途で加入し、又は脱退した場合には、当月分も徴収する。

3 加入者は、当該年度において納付期限内に使用料の前納ができるものとし、この場合にあっては、別に定めるところにより使用料を減額できるものとする。

(負担金及び使用料の減額又は免除)

第12条 市長は、特に必要があると認めたものについて、第10条第2項の加入負担金及び前条第1項第1号の基本使用料を必要に応じて減額し、又は免除することができる。

(利用の停止等)

第13条 市長は、次に該当するときは、施設が行うサービスを停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 加入者が施設の行う業務を故意に妨害したとき。

(3) 加入者が施設を故意に損傷したとき。

(4) 加入者が納期内に使用料を納付しないとき。

(5) その他業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(加入者の名義変更)

第14条 加入者は、次の場合には市長の承認を得て加入者の名義を変更することができる。

(1) 相続したとき。

(2) 新加入者が、旧加入者の引込施設の設置場所において、権利義務を継承したとき。

(利用の休止及び再開)

第15条 加入者が利用の休止又は利用の再開をしようとするときは、別に定めるところにより市長にその旨を届け出なければならない。

(加入者の脱退)

第16条 加入者が脱退しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 脱退の日は、前項の届出のあった日とする。ただし、災害等やむを得ない事情により前項の届出が遅延したものと市長が認めた場合は、その事由が発生した日とすることができる。

3 加入者が脱退したときは、貸与された宅内機器を直ちに市長へ返還しなければならない。

4 加入者が脱退しても、加入負担金の返還はしないものとする。

(公告及び宣伝)

第17条 市長は、公益上又は運営上必要と認められるときは、関係法令等に抵触しない範囲において、適正な負担を条件に公告及び宣伝をすることができる。

(損害の賠償)

第18条 施設を故意又は過失によって損傷した者は、原形復旧等に要する損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第19条 市長は、天災、事変その他自己の責めに帰することができない事由により、サービスの提供の停止があってもその損害については賠償しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第4条及び第20条の規定は公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

壱岐市ケーブルテレビ施設条例

平成22年7月12日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)