○壱岐市社会福祉法人施設整備費補助金交付要綱
平成22年6月17日
告示第48号
(趣旨)
第1条 市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく障害福祉サービスの基盤整備を促進することを目的に、社会福祉法人(以下「法人」という。)が行う施設等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象施設)
第2条 補助金の交付の対象となる施設は、次に掲げるサービスを提供する障害者総合支援法第29条及び第38条による指定施設で市長が整備を必要と認めた施設とする。
(1) 短期入所(ショートステイ) 障害者総合支援法第5条第8項の便宜を供与する施設
(2) 共同生活援助(グループホーム) 障害者総合支援法第5条第15項の日常生活の援助を行う施設
(3) 自立訓練 障害者総合支援法第5条第12項の便宜を供与する施設
(4) 施設入所支援 障害者総合支援法第5条第10項の便宜を供与する施設
(5) 障害者支援施設 障害者総合支援法第5条第11項の施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設
(6) 就労移行支援 障害者総合支援法第5条第13項の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の便宜を供与する施設
(7) 就労継続支援 障害者総合支援法第5条第14項の就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を供与する施設
(補助対象法人)
第3条 補助金の交付対象となる法人は、次のいずれかに掲げる法人等であって市長が認めた法人とする。
(1) 壱岐市に住所を有する法人
(2) 壱岐市内において、当該施設整備を行う以前に、障害者に対し障害福祉サービスを提供する事業を行っている法人
(3) 壱岐市に法人を設立予定の者。なお、設立予定者の場合は、設立準備委員会(設立発起人会等を含む。)の議事録等により代表者及び仮の団体名が確認できるものに限る。
(補助対象費用)
第4条 この補助金は、施設整備に必要な事業費を対象として交付するものであり、補助対象経費及び補助金の額は別表に定めるものとし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。
(1) 土地の買収に要する費用
(2) 職員の宿舎に要する費用
(3) 門、柵又は塀に要する費用
(4) その他整備として適当と認められない費用
(補助金交付額)
第5条 この補助金の交付額は、別表によるものとする。
(事業計画書)
第6条 この補助金の交付を受けようとする法人は、事業計画書を原則として事業実施年度の前年度の10月末日までに市長に提出しなければならない。
(事業計画の認定)
第7条 市長は、前条の規定による事業計画を審査し、事業内容が適当であると認めるときは、法人に対し社会福祉法人施設整備事業認定書(以下「認定書」という。)を交付するものとする。
(事業計画の変更承認申請)
第10条 決定通知書を受けた法人が、申請に係る事業内容を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ補助金等変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。
(申請の取り下げ)
第11条 補助金の交付申請をした法人が、申請の取下げをしようとする場合は、理由を付し、文書でその旨を市長に届け出なければならない。
(事業完成届及び実績報告)
第12条 補助金の交付決定を受けた法人は、事業の完了後1箇月以内又は事業完了年度の3月25日のいずれか早い時期までに事業完成届兼補助事業等実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び検査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた法人に対し、事業の施行状況について報告を求め、又は市長の命じた職員(以下「検査員」という。)に事業の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を実地検査させることができる。
(完成検査)
第14条 市長は、第12条に規定する事業完了届を受理したときは、検査員に事業完成検査を行わせるものとする。
2 検査員は、検査完了後直ちに完成検査調書(様式第7号)を作成しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該法人に通知するものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により、交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第17条 市長は、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法を不適当と認めたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(関係書類の保管)
第18条 補助金の交付を受けた法人は、補助金又は申請事業に係る経理を明らかにする帳簿又は書類等を補助金を受けた年度から起算して5年間整理し、保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(要綱の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年8月1日告示第82号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第80号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第46号)
この告示は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第111号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日告示第23号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第109号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第23号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 補助事業対象経費 | 補助金額 |
建築工事費 | 建築主体工事費・電気工事費・設備工事費・機械設備工事費・仮設工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費 市長が必要と認める建築工事に係る費用 | 左の補助対象経費の合計額から国及び県の補助金及びその他の補助金・寄付金等の額を差し引いた額に新たに施設を建築する場合は1/3を乗じた額と3,000万円を比較して、いずれか少ない方の額、増改築する場合は1/3を乗じた額と1,500万円を比較して、いずれか少ない方の額 ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 |
建築工事事務費 | 設計・管理委託料(ただし、建築工事費の5%以内) | |
解体撤去工事費 (ただし、市の遊休財産の譲渡を受け、新たに施設を建築する場合で市長が特に必要と認める場合に限る。) | 建築物解体撤去費・建築物に付帯する構造物の撤去費・廃材処分費 その他市長が必要と認める構造物等の解体撤去に係る費用 | 左の補助対象経費から国及び県の補助金及びその他の補助金・寄付金等の額を差し引いた額で予算の範囲内の額 |