○壱岐市コンベンション等開催助成事業補助金実施要綱

平成22年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 市は、予算の範囲内で交付対象者が行うコンベンション開催助成事業に要する経費に対し、壱岐市コンベンション等開催助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象)

第2条 この補助金の交付対象は、次に掲げるものとする。

(1) 営利を目的としないもの

(2) 政治的及び宗教的活動を目的としないもの

(3) 国及び地方公共団体から他に補助金の交付及び補助金に類する支援を受けていないもの

(4) コンベンションが壱岐市内で開催されるもの

(5) 公序良俗に反するおそれのないもの

(6) その他市長が適当と認めるもの

(交付基準額)

第3条 補助金の交付基準額は、コンベンション参加者の延べ宿泊人数に応じて次の表に掲げる額を限度とする。

延べ宿泊人数又は参加者数

交付基準額

50人以上100人未満

50,000円

100人以上200人未満

100,000円

200人以上300人未満

200,000円

300人以上500人未満

300,000円

500人以上1,000人未満

500,000円

1,000人以上1,500人未満

1,000,000円

1,500人以上2,000人未満

1,500,000円

2,000人以上3,000人未満

2,000,000円

3,000人以上

3,000,000円

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定に基づき交付の申請を行わなければならない。

2 申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 当該事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定に基づき実績の報告を行わなければならない。

2 実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 補助事業に係る収支精算書

(3) 壱岐市コンベンション等開催助成事業補助金宿泊証明書(様式第1号)

(4) 壱岐市コンベンション等開催助成事業補助金宿泊者名簿(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付請求)

第6条 規則第16条第1項の規定に基づき、交付の請求を行わなければならない。

この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成24年5月9日告示第82号)

この告示は、平成24年5月9日から施行する。

(令和4年4月1日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市コンベンション等開催助成事業補助金実施要綱

平成22年4月1日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成22年4月1日 告示第26号
平成24年5月9日 告示第82号
令和4年4月1日 告示第25号