○壱岐市島外通勤・通学者交通費助成金交付要綱
平成22年4月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、市民の島外への通勤及び通学を支援するため、壱岐市発着の船舶及び飛行機(以下「船舶等」という。)の利用にかかる交通費を助成することにより、定住人口の減少に歯止めをかけるとともに、将来のUターンを促進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 壱岐市島外通勤・通学者交通費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 壱岐市内に住所を有し、島外へ船舶等の交通機関を利用して通勤又は通学する者
(2) 壱岐市内に住所を有し、勤務日は単身で島外に滞在し、船舶等の交通機関を利用して月に2回以上帰島する者
2 次に掲げる者は、助成金の交付を受けることができない。
(1) 市税等及び使用料を滞納している者
(2) 1年以上継続して通勤又は通学する見込みがない者
(交付対象者認定申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、壱岐市島外通勤・通学者交通費助成金交付対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書面を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 在職又は在学(通学)証明書
(2) 勤務先の通勤手当支給額証明書(様式第2号)
(3) 国境離島島民割引カードの写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、審査の結果不適正と認めたときは壱岐市島外通勤・通学者交通費助成金交付対象者認定申請却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。
2 助成金の交付申請は、4月から9月分を9月末日までに、10月から翌年3月分を3月末日までに行うものとする。ただし、定期券を購入した場合はその都度行うことができる。
2 勤務先等において通勤手当等の支給を受けている場合は、助成対象区間の交通費負担額から助成対象区間にかかる通勤手当等支給額を除いた額に対して、別表に定める助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽の申請によって助成金の交付を受けたとき。
(2) 利用者が定期券等を第三者に貸与、売却等の行為を行ったとき。
(3) 利用者の事由により第2条の規定に該当しなくなったとき。
(助成金交付台帳)
第8条 市は、助成金交付台帳を作成し、使用に便宜な方法により整理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)によるものとし、その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日告示第116号)
この告示は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第105号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第77号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日告示第33号)
この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第55号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)