○壱岐市職員の子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成22年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 壱岐市職員に対する子ども手当の認定及び支給事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 法第7条第4項本文に規定する子ども手当の支払は、当該支払期月の15日(当該日が壱岐市の休日を定める条例(平成16年壱岐市条例第2号)に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)に行うものとする。

2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払は、当該事由が生じた日以降速やかに行うものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、壱岐市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務手続については、壱岐市子ども手当事務取扱規則(平成22年壱岐市規則第22号)の規定の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

壱岐市職員の子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規則

平成22年4月1日 規則第30号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年4月1日 規則第30号